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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者の過剰請求に鬱になり体調を悪くしました)

被害者の過剰請求により鬱になり体調悪化 | 質問

このQ&Aのポイント
  • 去年の夏、自転車事故で被害者に会い、保険で対処することになったが、最近被害者から自分にも支払いを求められている。
  • 被害者は自分が完全な被害者だと主張し、話がまとまらない状況になっている。
  • この慰謝料を請求することは可能かについて悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 この場合は、裁判等で解決できますが・・・ 何事も話をこじらせると、神経がまいってしまいます。 この場合、事故を早く忘れることを優先すべきです。 すなわち、保険でなんとかできるなら保険屋さんに全部まかせましょう。 どうして、本人が挨拶にこないと相手がクレームをつけたらあなたのせいで うつ病になり、慰謝料を請求するか悩んでいると言えば、黙ると思われます。 早く、事故のことは忘れましょう。 お大事に!!

namionami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。もう、運が悪かったと思い忘れようと思います。 こんなところで決意表明をするのも変なのですが、これから まだ続くとしても受け流すようにして感情的になるのはやめようと思います。 まだ相手が要求が深めるようであればmonta47さんがおっしゃる通り 言えばいいことだと思います。 この度は本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

相談者さんは、何か勘違いをされています。 自転車は、道路交通法では「車両」となっていますから、今回のような人身事故では「車両対歩行者」ということになります。 例え「歩行者の飛び出し」があっても、責任は「車両」にあるとなります。 相談者さんは「前触れもなく」といいますが、それは車両に「予測運転」が義務付けられていますから、どうしても「車両」には過失が重たくなります。 今回の場合は「5:5」にはなりません。 相談者さんが7~9 相手が1~3 これくらいの割合になります。 当然、人身事故ですから「警察への届出」は相談者さんの「義務」となりますから、届出はしないとなりません。 当然、相談者さんに相手は「慰謝料請求」の権利があり、金額は別にしても「支払う義務」があります。 >私はこの件で連絡が毎回くる度酷いストレスを感じてしまいます。この慰謝料の話を聞い >て考え込んでしまい熱を出し、ついに血尿まででてしまいました。 >こういったことで相手に慰謝料を請求することは出来るのでしょうか? これは、権利としては請求はできますが、相手には今の段階では義務はありません。 1)この症状と相手の請求との因果関係の証明 2)医師の診断での「医学的証明」 3)そのストレスと症状の因果関係 上記が、証拠・証明・診断で因果関係があると証明されないと、訴訟をしても勝てる可能性はかなり低いとしかいえません。 相談者にも「弁護士選任」という権利がありますが、その権利を「行使」していませんから、その点も加味されます。

namionami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。yamato1208さんのおかげで諦めがつきました。 やはり一番いいことは早く終わらせて忘れることだと思いました。 ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。

  • piponte
  • ベストアンサー率18% (41/226)
回答No.4

それが認められるかどうかは解りませんが、請求することは可能ですよ あなたが請求したことで相手もまたストレスを受けたなんて事で逆請求されないように自分ではやらずに専門家に依頼するべきです

namionami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

namionamiさんの言う様に、こうゆう場合は過失割合は5対5です。おそらく怪我した人は誰かに入れ知恵されたんだと思います。それとも新手の「当たり屋」か。何か素人っぽくないんですよね。私の直感。 逆慰謝料請求はまず「診断書」が無ければ駄目です。この過剰請求、過剰連絡が原因で「欝の症状発症、血尿発症」という事が明記された診断書です。それと通話記録。これも大事です。これだけ連絡が来ましたという証拠も必要です。これさえ揃っていれば、逆慰謝料請求はできます。弁護士に相談すると良いでしょう。おそらく略式裁判では無く、内容証明での解決に持っていく事になると思いますが、まずは先に書いた「証拠・書類」を揃えてください。

namionami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、ここまできても素人だと信じていた自分が情けなく思えます。 正直、忘れることが一番だとわかっていたんです。 が、なかなか自分も子供で理不尽だだとかそういった気持ちでズルズル引きずっていたんです。 もう今回の件は申し訳ないと言ったらおかしいかもしれないですが、忘れようと思います。 この度は親身になって回答して頂いてありがとうござました。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

可能だと思います。  医者の診察を受け、その診断書を持って弁護士に相談しましょう

namionami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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