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夫が亡くなり家の相続をしてませんが、再婚したら

夫が亡くなり家の相続をしてませんが、再婚したら相続出来ませんか?再婚前に相続したほうがいいのでしょうか?又自分では出来そうも無いので、弁護士・司法書士・税理士さんにお願いしようと思ってますが、費用はどうのように違うのでしょうか?至急回答をお願い出来ないでしょうか?

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

相続登記については司法書士に依頼すれば良いです。特別な事情でもなければ弁護士に依頼するほどでもないし、普通の家庭で家だけなら相続税もかかりませんので税理士は関係ありません。 登記には登録免許税が必要です。これは家の評価額によって決まります。それ以外に司法書士に支払う報酬が、数万円から10万円程度と思います。 相続登記なら自分でする人もたくさんいます。ネットでもやり方はいくらでも出てくるし、法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。自分でやれば司法書士に払う報酬は節約できます。

urimike3087
質問者

お礼

たった1日で分かりやすい回答に感謝致します。7回忌が終わり、再婚することになった為にどうしようか不安になってました。ありがとう御座います。ちなにみ子供は居ないので、私と義理の両親と義理の姉が相続人ですね。私の資料はともかく他の人の資料をとるのに面倒ですね・・・・。自分でやれるとの事と再婚しても相続出来るとの事なので、時間をかけてやってみようと思います。本当に回答ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

再婚しても相続する権利は変わりません、貴方に相続する権利はあります。 旦那さんが亡くなった場合、の相続人は 夫婦に子供がいる場合は、子供と妻 子供がいない場合は、妻と、旦那さんの両親(旦那さんの両親が死亡している場合は旦那さんの兄弟) 相続する権利は、結婚しても、死亡しても受け継がれていきます。 早く相続をしていないと、少しずつ関係者が死亡して、死亡した相続人の、子供、旦那、親、兄弟に相続する権利が生じてきます、早く相続をしてください。 手続き及び相談は司法書士、にお願いしてください。 費用は10~20万円が多いみたいです。 固定資産税を納める時くる、土地と建物の評価価格がのっている書類を司法書士さんに見せれば費用はわかります。それがない場合は、土地建物の評価価格は市役所の固定資産税課にありますのでそこで貰う事もできます。

urimike3087
質問者

お礼

たった1日で分かりやすい回答に感謝致します。7回忌が終わり、再婚することになった為にどうしようか不安になってました。ありがとう御座います。ちなにみ子供は居ないので、私と義理の両親と義理の姉が相続人ですね。私の資料はともかく他の人の資料をとるのに面倒ですね・・・・とにかくありがとう御座いました。

noname#220293
noname#220293
回答No.2

原則的な回答になります。 >夫が亡くなり家の相続をしてませんが、再婚したら相続出来ませんか? 再婚しても相続できます。これは、娘が嫁に行って戸籍をぬいても( 結婚すれば新しい戸籍を作りますよね、普通は )、実家の遺産相続ができることと同じと考えて頂くと、ご理解頂けます。奥様が自ら権利放棄をするなら別ですが。 お子様はいらっしゃいますか。 いらっしゃる場合には、お子様も相続人となります。 詳しくはわかりませんが、お子様が成人していない場合には、法定代理人などを立てる必要があるかも知れません。そのあたりは弁護士の方にご相談ください。 成人したお子様がいらっしゃる場合には、お子様たちとの話し合いになるでしょう。土地や家をすべて売ってお金に換えて分けるとか、土地や家は奥様が相続する代わりに、お子様にお金を渡すとか。あるいはお子様が権利放棄をするとか。いろいろ考えられます。 少なくとも、奥様は今の時点で民法上は財産の半分は得る権利があります。 奥様おひとりだけの相続なら、信頼できる司法書士の所へ行ってください。必要書類をいわれるでしょうから、それを持参して手続きをすれば完了です。手数料は取られます。

urimike3087
質問者

お礼

たった1日で分かりやすい回答に感謝致します。7回忌が終わり、再婚することになった為にどうしようか不安になってました。ありがとう御座います。ちなにみ子供は居ないので、私と義理の両親と義理の姉が相続人ですね。私の資料はともかく他の人の資料をとるのに面倒ですね・・・・ 司法書士さんの所へ持って行く必要書類は義理の両親などの資料も持参するんんでしょうね? 最近はあまり電話もしてないので、気が重いです・・・・とにかくありがとう御座いました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

司法書士さんに相談してください。 相続関係(子がいるかいないか、遺言があるかどうか) 相続財産(不動産の他遺産や借金があればその目録) を確認されますから、わかる範囲で整理して相談に行ってください。

urimike3087
質問者

お礼

ありがとう御座います、他の方の回答にあったので自分でやるか司法書士さんに頼むか検討してみます。早々のお返事ありがとうございました。

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