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障害等級と保険について
お世話になります。 以下の人物について、保険(年金)等が出るのかお教えいただきたく質問させていただきます。 現在57歳。 郵政民営化前のH19.7に配達の臨時職員をしていた。 おそらく当時は国民年金に加入中だった。 配達中事故にあい、労災を申請。 現在障害等級2級2種を認定されている。 Q1.国民年金から障害基礎年金を受給するには等級が低いと聞いたのですが、どうなのか? Q2.共済には未加入だったのだが共済から労災障害給付金はでるのか? Q3.車の任意保険が出ているのでQ2.がもらえるとしたら併給調整はどのようになるのか? 以上になります。 なにとぞよろしくお願いします。
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A1 「障害等級2級2種」は、障害者認定の事と思います。 国民年金で言う「障害2級」とは、認定基準が異なりますので、国年法別表に該当するかどうかを誰かが調べなければ判りません。 又、労災保険の「障害2等級」も独立した認定基準です。 A2 回答者1番様と同じく、公務員共済に加入していなければ、公務員共済からの給付はありえません。 それ以前に、公務員に対する労災は、公務員共済法からの支給ではありません。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/siy_2.htm 今回のご質問に出てくる知人は、労災保険法で考えるべき被災労働者と考えます。 A3 上に書いたことが正しいとして、労災からの給付と民間保険の場合ですが、一般には自賠責保険との間でのみ調整されると紹介されておりますが、条文(労災保険法第12条の4)及びそれに関係する行政通達では「自賠責に限定」とは書いていないため、任意保険で支払われる補償の内容が労災の給付内容と重複している場合、その部分に関する給付は停止いたします[労災事故が第3者の運転する自動車・バイクによる事故で無い場合の、保険金による損害補償<生活総合保険等>を考えてください]。 比喩ではなく、本当に1冊の厚い本が刊行されている内容なので、どの様な補償がなされたのかが不明なこの時点では、これ以上明確な事は書けません。
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- v008
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症状固定で障害年金2級をもらうという事ですね。 1 労災認定はされていないのでは?本当に申請しましたか? 2 共済年金も厚生年金も 障害年金は加入者にしか出ません。 3 労災の休業補償給付がさかのぼって請求できかという事なら おそらく任意保険でもらっているから出ません。 その場合、自賠審で後遺障害の認定等級が決まりますからそれを元に 逸失利益の額を出して請求できるという事になります。 おそらく 7等級以上が認定されるのだと思いますが よくわかりません。
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大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
- rokutaro36
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Q1について 障害者手帳と国民年金の障害年金とは、それぞれ別の制度で、関係ありません。 従って、国民年金から該当しないと言われれば、「そうなのでしょう」としかお答えのしようがありません。 認定には医師の診断書が必要です。 Q2について 共済に未加入であれば、共済から年金は出ません。 Q3について 車の任意保険と障害年金は無関係ですから、両方とも受け取って問題ありません。
お礼
大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
お礼
大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました。 参考になりました。