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信用棄損の賠償基準と仕事で使用したパソコンの提出について
- 友人の事業を手伝っていましたが、納期を守れずに報酬全額返還を求められています。
- 信用棄損の賠償額と仕事で使用した私物のパソコンの提出について教えてください。
- 相談や解決方法についても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
HP作成の請負が遅延なのか不能なのかわかりませんが、あなたの落ち度が 原因で契約解除になったというこということですね。 契約解除した場合、その精算(原状回復や違約金、賠償金)は契約で定めら れていればそれに従いますし、定めていない場合にはお互いの合意(それが できなければ裁判所で和解とか判決)で決まります。 既に払っている報酬返還にあなたが同意しているとすればその事はお互いの 合意事項になります。 その他について、合意できないのであれば拒否するなり交渉すればいいと思 います。 内容がよくわからないのでその範囲での回答?になりますが、 ・HP作成と役所の申請の因果関係がよくわかりません。 因果関係がなければ、つまりHPが無くても申請自体は可能、であれば 拒否していいと思います。そもそも、申請業務が滞った損害が何故 信用棄損になるのかよく判りません。 ごり押し請求されているという印象があります。 ・パソコン提出については拒否していいと思います。 預かったデータと請負業務で作成したデータは全て削除した旨書面を渡せ ば十分です。 ・お金を返すことや確約書や誓約書等の受け渡しは全てが決着してからにした 方がいいと思います。 最終的に全ての精算事項を記載した和解文書に双方署名して決着させた方が いいと思います。 ・そういう意味で、相手に対して請求内容とその根拠を文書でくれと要求した らいいと思います。 それから、これはあなたというより相手へのアドバイスになるかも知れません が、4対1で密室交渉ということになると、後からあなたは強迫されて同意 したと主張することができます。 雰囲気の悪い話し合いの場であれば、録音等を残しておくのも後々役に立つ かも知れません。
補足
ご回答ありがとうございます。 HPの作成などとだけ記述しておりましたが、HPを使って営業する事業(金融商品取引法関連)であったため、財務局へ営業スキームなどを提出しておりました。その営業スキームも私が企画・立案していましたが、HPなど営業準備が整う前に申請を行っておりました。(早く営業を開始したいとの会社側の指示があり、完成前に許可申請を行いました、完成前の許可申請は法的には問題ないそうです) 一度登録したものを営業実態がなく取り消しをすると、今後営業の登録を行う時の審査が厳しくなり登録が通りづらくなるとのことです。(相手の言い分) 金商法関連の違法業者が多い中、登録申請は厳しいようで、登録したものをすぐに取り消したことで、当局からの監視が厳しくなるそうで、その損害を弁済してほしいとの主張でした。 金額的にはっきりと見えるものではないため、どの程度弁済するべきかわかりません