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一部敗訴とは
一部敗訴、全部敗訴の意味を教えてください。 例えば、200万円請求の提訴に対し、100万円支払えの判決が出た場合、 これは被告の一部敗訴というんでしょうか。 そして、控訴する場合、100万円払いたくないとなったら、 これは判決の「全部不服」と言い、 100万円はだめだけど、50万だったら払ってもいい時は、 「一部不服」というのかな?と勝手に解釈しています。 しかし、たとえ判決金額全額について不服だとしても、 判決の金額が、訴額の一部分であった場合には「一部不服」というのでしょうか。 頭が混乱気味です。 ひとつひとつの意味を教えていただけないでしょうか。
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言葉をどう定義するかだけの問題です。基本的に全面勝訴とか一部勝訴とかいうのは法律的に厳格な定義があるわけではありません。正確に言えば法律用語ではないと言っていいです。 大体一般的な用法に従えば、「一方当事者に上訴の利益がない」状態を「全面勝訴」と呼んでいることが多いでしょう(*)。つまり、原告からすれば「請求の全部を認容する」場合であり、被告からすれば「請求の全部を棄却する」場合。であれば、この場合の相手方は「全面敗訴」と呼ぶことになります。そして、両当事者に上訴の利益がある場合を「一部勝訴」と呼ぶのであれば、それは同時に両当事者共に「一部敗訴」であるわけです。一部認容判決は、両当事者に上訴の利益があるので「一部勝訴」であり「一部敗訴」です。 (*)必ずしもそうとはいえない場合もあります。例えば、請求棄却(請求認容)でありながら判決理由中に被告方(原告方)の承服しがたい認定があった場合など。この場合、一方当事者には上訴の利益がありませんから全面勝訴と言うべきなのですが、理由に気に入らないことがあるという意味では「部分的には敗訴」と言えなくもありません。このような場合に敗訴側当事者が「実質勝訴」と言う場合もあります。なお、本来このような理由を述べるのは裁判所の越権行為であり余計なことを言ってはいけないという意見もありますし、個人的にも「それが後顧の憂いを断つとか上訴において立証方針を決める参考になるなど実用上の意義がない限りは話をややこしくするだけなので付けるべきではない」とは思います。民事裁判所は紛争解決機関であって言論機関とか正当性認定機関ではありませんから(勘違いしている人は結構多いですが)。 同様に「全部不服」とか「一部不服」を定義するなら、一般的には、「当事者が"当該判決(の主文)について"上訴で全面的に争う」のが全部不服で「部分的に争う」のが「一部不服」でしょう。とすれば、質問の通りの理解で問題ありません。ちなみに「事実認定についての不服」と言う場合も時々ありますがこれは「事実認定の誤りが判決に対する不服の理由である」という意味であってあくまでも「不服の対象は判決」です。判決(の主文)に影響を及ぼさないのであれば、事実認定それ自体が不服であるというだけの理由では上訴できません。 しかし、何にしてもそれは「法律上明確な定義があるわけではないので、文脈において必要な定義をして使えばいいし、読む方は文脈からそれをきちんと読み取ればそれでいい」です。 例えば「当該判決(の主文)について」ではなくて「あくまで原告の最初の請求について争うことを不服と言う」と定義すれば、一部認容判決全部に対して不服があっても「一部不服」と呼ぶことはできます。ただし、上訴制度が「判決に対する不服申立手続き」であり「請求に対しての不服ではない」ことを考えれば、「判決(の主文)について」と定義する方が素直ですし、あえて「請求について」と定義する実用上の意味はないと思います。 一つだけ言うなら「不服の対象は何か?」ということを考えればおのずと答えは出ます。それで出ないような文章があったならそれは「言葉の使い方がでたらめ(あるいはそもそも法律を理解していない)で読むに値しない文章」であると判断して無視してもいいくらい。
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- takato-k
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一つの訴えに複数の請求をすることがあります。 例えば、一つの事件で、損害賠償や慰謝料などを請求することがあると思います。つまり、一つの事件でA.B.という請求をする訴えを起こした場合に、AかBの訴えが退けられたら一部敗訴で、A.B.の全部が退けられたら全部敗訴です。 また、訴えの理由が一部認められなかったという意味でもあります。 ですから、請求金額の問題ではないということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 厳格な法律上の定義はないんですね。 法律に素人ながらかかわらざるを得ず、散々調べたんですが なかなかわからなかったもので、助かりました。 特に「~不服」の件については、とてもわかりやすく 納得しました。ありがとうございました。