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現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けま
現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けました。 とても、喜ばしい出来事ではありますが、このままいくと、分娩日が来年の5月下旬ということで、仮に離婚が成立したとしても、僕の子供無事にが出生したとしても、離婚後300日以内の出生となってしまい、戸籍上は彼女の現夫の子供となってしまいます。 僕としては、分娩日までに離婚が成立し、出生したのならば自分の戸籍の子供にしたいのですが、どのような手続きが必要となるでしょうか?
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お礼
ご丁寧にありがとうございます。 とにかく、調停で離婚が成立して、子供が生まれないと何も始まらないということなのですね。。。 今は双方をしっかり見守っていきたいと思います。 また、何かありましたらくれぐれもお願いします。