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架空・仮装処理をした青色申告による所得税

知人がお店をやっているのですがお店の知り合いが架空・仮装処理をした青色申告を作成し知人に確定申告させました この場合、知人の知り合いは何かの罪(背任罪や受還付罪や詐欺罪、文書偽造罪等)になる可能性があるのでしょうか? また、知人は脱税になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

幇助や教唆は、同等の罪に問われるんですよ。 悪意があるから、同等の罪に問われるわけ。 背任は違うし、文書偽造も違う。

defjam2004
質問者

お礼

やはり知人は知らなかったじゃすまないわけですね ご回答ありがとうございました

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

脱税事件になるかどうかは、税当局の判断次第です。 不正金額の多寡、手口の悪質性、発覚後の態度などを勘案して 社会的制裁が必要な場合には脱税で告発されます。 指導・修正申告(加算税付き)で勘弁してもらうケースのほうが 圧倒的に多いはずです。 脱税事件になれば、それに加担した人間はその内容に応じて罪が 問われる可能性はあります。

defjam2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 青色申告を作成した知人の知り合いは背任罪や文書偽造罪等には問われないのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

知人が脱税。 その知り合いは幇助か教唆。

defjam2004
質問者

お礼

と言う事はいくら知人が知らなかったと言っても知らなかったじゃすまなく 知り合いは背任罪や文書偽造罪ではなく悪意があっても幇助か教唆と言うことですか? ご回答ありがとうございました

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