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労働条件と残業代
毎月六回休み 土日は出勤9時から23時 休憩なし 平日9時から23時休憩1時間 11時から23時休憩1時間 平日はどちらかのパターンです。 この際、残業代はどのくらいもらえるものなんでしょうか?
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- hisa34
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労働条件が不明確ですが、一応お答えします。 先ず、原則的には(1日の労働時間を法定労働時間の8時間とする場合には)、1時間当りの賃金を例えば1,000円とした場合の残業代(割増賃金)は(1日8,000円プラス) (1)土日は出勤9時から23時 休憩なしの場合には、 [{(23時間-9時間)-8時間}×(1,000円×1.25)]+1時間×1,000円×0.25=5,250円 時間外労働4時間については125%の、深夜労働1時間については25%の、(割増)賃金がもらえることになります。 (2)平日9時から23時休憩1時間の場合には、 (1)の場合から、休憩1時間分1,250円を引くことになるので4,000円になります。 (3)平日11時から23時休憩1時間 (2)の場合から、2時間分2,500円を引くことになるので1,500円になります。 なお、法定休日(普通は日曜日です)の場合には全労働時間について135%の、深夜労働時間について25%の、割増)賃金がもらえることになります。なお、(1)の休憩時間無しは明らかな労働基準法第34条(休憩)違反です。 法定休日は会社の就業規則や労働条件通知書で確認してください。この会社は、月6回の休日なので、変形労働時間制だと思われます。上記の回答は原則的な週休2日制・1日8時間労働制によるものなので参考にしかなりません。 労働条件がわかれば補足願います(労働条件にそった回答をします)。
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条第1項)。政令において定める率の最低限度として、時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分ととしている[2]。 また、使用者が午後10時から午前5時まで[3]の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上[4]の率で計算した割増賃金を支払わなければならない[5]。なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、何時間労働しても休日労働の範疇である。