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残業手当と労働調整について
数ヶ月前に転職し、初めてサービス業で働いております。 主に、土日が忙しく平日は落ち着いていることから、 土日にいくら残業しても、その分平日の労働時間を減らすことで、残業がなかったことになる体制です。 (1時間残業しても、同じ月のどこかで1時間早く帰れと言われ、1時間分の残業がなかったことになる) 同僚には、どちらにしろ残業調整されるのだから、という理由でタイムカードを実際の退出勤時間を無視して押しています。 よって残業という意識がなく勤務時間もだらだらと仕事をしているような状況です。 今の会社にきて、あまりにもこのことが普通に行われているので、残業手当の支払に関して確認できていませんでしたが、 これは法律的にはどうなんでしょうか? また、サービス業ではよくあることなのでしょうか? グチみたいになり申し訳ありませんが、お教え願います。
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noname#108428
回答No.1
変形労働時間制等が採用されている職場では、また話が違ってきますので、 法の話をしたいのなら、きちんと情報を開示すべきである旨を、 まず最初にお伝えしておきます。 さて、法的な原則ですが、 他の日の就業時間を短くした場合も 事実上の超過労働に対しては、割増賃金を支払う必要があります。 よくあるのか否かについては、 統計データを見たわけでないので 正確なことは申し上げられませんが、 然して珍しいことではありません。