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大気汚染防止法について
今固定発生源(ボイラー)からの大気汚染防止法について調べています。 通常のボイラーからでる排ガスで環境基準値が定められているのは、 硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物 の3点で正しいのでしょうか。 有害物質の測定はボイラー排ガスでは行う必要がないという解釈でいいのでしょうか。 どなたかご教授お願いいたします。
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今固定発生源(ボイラー)からの大気汚染防止法について調べています。 通常のボイラーからでる排ガスで環境基準値が定められているのは、 硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物 の3点で正しいのでしょうか。 有害物質の測定はボイラー排ガスでは行う必要がないという解釈でいいのでしょうか。 どなたかご教授お願いいたします。
補足
ご丁寧にありがとうございます!! やはり3点だけでよかったのですね。 よろしければもう一点お伺いしたいことがございます。 「環境基準」が定められている、SO2、CO、SPM、NO2、Oxとは、ボイラー排ガスで測定する必要はありませんか? 環境基準とは普段私達が生活している空気の基準値ですよね・・? 測定義務物質と、この基準値がある物質がごっちゃになってしまっています・・。