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大気汚染防止法について

今固定発生源(ボイラー)からの大気汚染防止法について調べています。 通常のボイラーからでる排ガスで環境基準値が定められているのは、 硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物 の3点で正しいのでしょうか。 有害物質の測定はボイラー排ガスでは行う必要がないという解釈でいいのでしょうか。 どなたかご教授お願いいたします。

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回答No.1

公害防止管理者大気1級取得者です。 大防法の概略は環境省のホームページが簡潔でわかりやすいと思います。 つ http://www.env.go.jp/air/osen/law/ ばい煙は以下のように定義されていますので、大防法の対象規模の施設であれば以下の有害物質は基準値以下に管理する必要があります。(環境省HPより引用) 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、 3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)をいう。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められている。 ですが、測定については以下のように定められているため、ご指摘のようにSOx,NOx,ばいじんでよろしいかと思います。 つ http://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/mat01_2.pdf

seikaihyo
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます!! やはり3点だけでよかったのですね。 よろしければもう一点お伺いしたいことがございます。 「環境基準」が定められている、SO2、CO、SPM、NO2、Oxとは、ボイラー排ガスで測定する必要はありませんか? 環境基準とは普段私達が生活している空気の基準値ですよね・・? 測定義務物質と、この基準値がある物質がごっちゃになってしまっています・・。

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