硫黄酸化物の測定値のバラつき
私は、計量証明事業所で大気(排ガス)測定に従事しています。排ガス中の硫黄酸化物の測定は、JIS-K-0103にしたがって測定しておりますが、スクラバーの出口などミストが共存する場合、吸収瓶内にミストが混入し、正確な排ガス中の硫黄酸化物量を測定することが困難な状況です。
吸収瓶の前に空瓶を取り付けミストが吸収瓶に入り込まない方法や、採取管の先端に細工し、ガスのみを吸引できるような機構を付加した場合の測定は、計量証明書として提出できるのでしょうか?
証明書として取扱うことが出来ない場合、報告書として取扱うこととなりますが、この場合、大気汚染防止で規制されてある硫黄酸化物量としては証明できない。ということになるのでしょうか?
JISどおりで行い、ばらつきのある値を証明値としてだすこともできないのですが・・・
何かこの件に関して方策等あればご教示下さい。
JISどおりで行い、ばらつきのある値を証明値としてだすこともできないのですが・・・
何かこの件に関して方策等あればご教示下さい。
お礼
他の方からの解答もあるかと思い待っていましたので、お礼の返事が遅れて済みませんでした。これからも良いアドバイスが有りましたら教えて下さい。
補足
早速の解答有り難う御座います。各自治体の関連部署に確認をしてみます。それで、質問の追加で申し訳無いのですが、「SOx、NOx、ばいじん」の3項目だけが主項目になって居るのでしょうか?これを計測することが、どんな関係が有るのか出来れば教えて下さい。