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物の貸し借り/主張の違い

長男が友人に貸したゲーム機について、借り手との主張が異なり困っています。アドバイスよろしくお願い致します。 (状況) 長女(当時小学校6年生)が同級生にPSPを貸したところ、直接の催促にもかかわらず、そのまま返却に応じず、その後、それぞれ別の中学生に進学後も状況は変わらず、現在に至っています。 そればかりか、長男が、当時その同級生に、PSPをあげた(プレゼントした)と言ったとの主張をするようになり、どうにも返却に応じようとしません。 さらには、同級生の母親も一緒になり、貸したのか?/あげた?のかについて、 本当にそう言ったのか?/言わないのか?の話しに終始するのみで進展もなく、 返そうという意思が全く感じられない状況です。 (ご相談) 1. このような状況は、法的にはどう解釈されるのでしょうか? 長男をして、貸すとだけと言ったことの、確たる証明ができない中で、 相手の方は、それを長男が同級性にあげると言ったのだからというだけで、 本当に所有権を主張できるものなのでしょうか? 2. 法律的に、取り返す手段はあるでしょうか? 3. もし取り返す事が出来た場合に、一部または全部が、破損もしくは故障した状態で返却された場合に、相手の方に弁償を求める方法はあるでしょうか? 新品ではありませんでしたが、故障はありませんでした。 相手の方は、最初から一部壊れていたという主張をしていますが、同様に確たる証拠はありません。 --- 結果的に、理由はあれど、貸した物を長くそのままにしていた事は、当人のみならず、保護者としての当方にも問題があったと反省しておりますが、高額なものを無料でプレゼントするわけもなく、なんとか取り返したいと思います。 相手の方との示談を進めていくべく、至急アドバイスをいただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

民法第5条に関しては、他の回答者さんが説明されていますから省きます。 今回は、「嘘」があると思われますから、親権者同士の話し合いでは解決しないでしょう。 1)親権者として、「内容証明」で返還請求をする。 2)内容証明には、「贈与」はしていない。 3)贈与と主張しても、「親権者の取消権行使」で返還を要求する。 4)返還の場合は、「故障・破損」に対しては認めず、賠償を要求する。 5)上記に応じない場合は、法的措置を講じることも検討します。 上記内容で、請求してください。 >相手の方は、それを長男が同級性にあげると言ったのだからというだけで、本当に所有権 >を主張できるものなのでしょうか? 主張はできますが、その主張が「正当」なのかとは別問題です。 ですから、親権者の取消権行使が有効になります。 >2. 法律的に、取り返す手段はあるでしょうか? 調停・訴訟(簡易裁判所での返還請求訴訟)があります。 >3. もし取り返す事が出来た場合に、一部または全部が、破損もしくは故障した状態で返 >却された場合に、相手の方に弁償を求める方法はあるでしょうか? これの関しては、確認して「起動」させて問題が無い場合は難しい面もありますが、おおむねは請求が出来ます。

hipster
質問者

お礼

明快なご説明、ありがとうございました。 相手の母親がかなり高圧的で、私共に連絡することなく、本件を学校へ報告、現在2校をまたがった問題に発展してしまいました。 当方にも非があることを認めつつ、返却の打診を行い、それでも膠着状態が続くようであれば、アドバイスいただいた流れで進めていくべく、冷静に対処しようと思います。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

未成年者の行った法律行為(この場合だと貸与か贈与)は取り消しが 可能です。 法定代理人である親(あなた)が「仮にあげるといったとしても未成年 者のしたことですから、親として取り消しますから返してください」 と請求することができます。請求先は相手のお子さんの親(こちらも 法定代理人)になります。 民法 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 その先、相手が素直に返さない場合は、簡易裁判所で調停などになり ますから費用対効果の問題がでてきます。

hipster
質問者

お礼

ご説明、ありがとうございます。 返却に応じない場合は、まずは、親が取り消し可能であることを相手に伝えて、 対応を求めていきたいと思います。 アドバイス、ありがとうございました。

回答No.2

保護者の同意なく為した未成年者の法律行為は、これを取り消すことができる。と民法上なっていますから、親の知らない所で息子が勝手にやった行為は、貸そうがあげようが、取消権を行使してそのゲーム機を返してもらうことができます。 >2. 法律的に、取り返す手段はあるでしょうか? 任意で返さないならゲーム機返還請求訴訟を起こすしかありません。 原告:あなた。息子。未成年者は単独で訴訟できないから(民訴法)。 弁護士費用は勝とうが負けようが原告負担。 >. もし取り返す事が出来た場合に、一部または全部が、破損もしくは故障した状態で返却された場合に、相手の方に弁償を求める方法はあるでしょうか? 渡す時に「故障がなかった」ことを立証するのは原告の責務。立証できなければ、故障、破損してても諦めましょう おそらく、ゲーム機を受取った後、誤って破損してしまい、返そうと思う心理はあるんだけど、破損させたものを渡すに渡せないし・・・・・・と悩んでいる内に日々が過ぎて行ってしまったのでしょう。 「破損してしまったものはしようがない。そのままでいいですからお返しください」といって、壊れていても文句言わないことを約束して、返還してもらいましょう

hipster
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 今回、嘘のある可能性については、実際には故障していないと推測されることです。今朝までに、同人らに共通の友人を介して、相手の子が、単に返す意図がないということを、共通の友人を含む、自分の仲間に吹聴していたという事がわかりました。 現在、相手の親が冷静さをかなり欠いているように思えるのですが、まずは普通に返却を求めつつ、良識ある対応を求めていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

回答ではないです 相手の夕食時間などに直接行伺って「お願いしますお返しください」と切にお願いしてみてはいかがでしょうか? 『息子があげたと言っても、高価なものなので、親としてはそれを認知できませんので、お返しください』 しっかりと、こちらが主張してからでないと、法なんて役に立たないと思います ※録音も可

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