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会社設立時に親を役員にするメリットと注意点
- 会社設立時に親を役員にするメリットと注意点を解説します。
- 資本金を用意できない場合でも、法人設立を考える際には親を役員にすることが一般的です。しかし、親を役員にする際の注意点もあります。交通事故などの不慮の事態で役員が亡くなった場合、法人は消滅する可能性があります。また、役員の報酬に関しても具体的な業務がない場合、問題が生じる可能性があります。
- 親を役員にするメリットは、役員報酬を得ることや電話番などの業務名目での収入を得ることができる点です。ただし、高齢者で具体的な業務ができない場合や会社の運営がうまくいかない場合は、十分なメリットを享受できないかもしれません。資本金を用意できない場合には、司法書士に相談して法人設立を検討することをお勧めします。
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まあ、恥をかくのも第一歩なので・・・気にしないで下さいね。 この投稿が終了する前に心ない投稿がされちゃうかもしれませんが・・・。 検索エンジンで「会社 設立 手続き」でまずはたくさん調べましょう。 確認会社ってすでに死語です。設立に必要な資金だけの資本金にすれば 大丈夫です。 >自分でやっても大きな差はないですよね? まったく問題ないです。時間を買うっていう感覚で司法書士にお願いする のが本筋で、もし時間が十分にあるなら、公証人役場の人も法務局の人も 指導してくれるので、おんぶに抱っこにならないようにしっかり調べて から相談したら良いです。 >機器は無償で配布します。 >毎月の利用料として、3千円をお客様から頂戴する予定です。 一時期の携帯電話のような商売方法ですね(苦笑)。あまり無償を強調しすぎない ように気をつけて下さいね。 >その時点で法人は消滅になりますか? 消滅しません。法人は法定相続人のものです。ですから、親を役員に無理やり入れる 必要はありません。 >親を役員にしておくメリットって他にも何かありますか? 税法上はデメリットです。役員に対しては役員報酬でしか払わないのが原則です。 アルバイト代として支払って所得を減らしたかった場合は、役員でない方が 機動的な支払いが可能になります。ただし、営業面から役員数を増やしたい、信頼 をもらいたいと増やす人は多いです。 頑張って下さい。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.平成18年 5月1日施行の新会社法で最低資本金規制の廃止に伴い、確認会社は設立できなくなっています。 現在は資本金1円からの会社設立が可能となります。 時間があれば自分でやることは可能。 登記の間違い等があった場合、都度呼び出される可能性があります(いっぺんに指摘しないことがある、昔の習慣を引きずっていると思われる)。 プロに依頼するというのは時間を買うというのと同じです、依頼する方は最小限の労力(必要書類の取得等)で済むことです。 2.代表取締役が一人しかいいない場合、実質会社は無くなります。 跡を継ぐ人が出なければ、会社は解散することになり、契約した顧客とは契約解除をすることになるか(その場合機器の改修をするかどうかはその時の費用負担等を考慮して決定)、同じ作業内容をしている他の会社に業務譲渡をすることになります。 3.実質やる人がいなければ、御両親を役員にしても無意味です。 4.会社にとって基本的にメリット・デメリットはないです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・まず、資本金を用意できないので、確認会社での設立を考えています 確認会社(1円会社)の制度を利用すると、5年以内に株式なら1000万円へ、有限なら300万円への増資が必要でした 新会社法法では、増資期限無く、また最低資本金規定もなくなり、取締役一人でも設立できます。 ( ^^) _旦~~ 参考書見てやれば自分でできますよ。 ・その時点で法人は消滅になりますか? 法的には機能停止で年数経過後幽霊会社ということで解散登記されます。 ・また、お客様が毎月支払う3千円はどうなりますか? 機器自体は使い続けることができると思うのですけど。 メンテナンスサポート代金回収など メーカー等信頼できるところに、引き継いでもらえるよう あらかじめ定めておくといいですね。 ・両親などを形だけでも役員として名前を連ねておいたほうがいいのですか? なにもしてないのに、多額の役員報酬だすと、税務署に叱られますが、電話番や雑用てつだってもらい、 質問者様万一のところに、しかるべきところに連絡し、事業整理するためならありです。