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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:天災事故での補償について)

天災事故での補償について

このQ&Aのポイント
  • 天災事故による補償の対象や範囲はどうなっているのか
  • 天災事故での被害を受けた場合、補償の具体的な内容は?
  • 天災事故に関連する補償の法的根拠や過去の事例はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>実例か法的根拠での回答をお願いします。 法的な事を申しますと「損害賠償請求できるかどうか」と言う事になります。 「損害賠償請求できるかどうか」と言う事は、結局は「損害賠償請求訴訟でどういう判決が出るか」と言う事です。 そして損害賠償請求訴訟の場合「それぞれの事件ごとに異なる判断がなされる」のが現状。 なぜ事件ごとに異なる判断がなされるかと言うと「当事者に責任があるかどうかが、毎回異なる」からです。 もし仮に、今回の福島の原発被害が訴訟になった場合、原告側が「原発を最新式の炉に建て替えていれば、今回のような被害は出なかった筈だ。実際、最新式の女川原発は重大な事故が起きてない。建て替えしないで40年前の古い炉を使い続けると言う判断をした被告に、責任がある」と主張し、それが認められれば「賠償責任がある」と言う事になります。 が、被告が「世論が原発反対派に賛同していて、建て替えが許される状況ではなかった。我々は建て替えを推進していたが、世間がそれを許さなかった。なので我々に責任はない。悪いのは原発反対派だ」と主張すれば、賠償責任が軽減されるかも知れません。 このように、被害の発生原因が天災であっても、被害の発生過程で「被害拡大を防ぐ事が出来たのに、防ごうとしなかった」と言う事があったなら、その「防ぐ責任を負う者」に賠償責任が発生します。 そういう訳で、事件の発端が天災であっても、賠償責任が発生する事があります。

Lead90
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 なるほど、石油タンクの延焼でも原発の放射能漏れでも、それに いたった経緯とその後の対応で変わるということですね。 今回の原発の補償は結構難しいことになりそうですね。 (もちろん被害がどれほどになるかも未だわかりませんが) 私の地域は一時40倍の数値になったので、疎開を考えたのですが、少しだけ落ち着いてきた発表で、少し安心していますが、早く安定して欲しいです。 お手数をお掛けしました。

その他の回答 (3)

noname#246942
noname#246942
回答No.4

今回の地震、津波にしては「天災」と言えても、福島原発の事故に関しては「人災」という可能性もあります。 それはなぜか? 同じ震災を受け、もっと震度、津波の影響が大きかった「宮城の女川原発」は無事なのです。 これが一体どういう意味を持たせるのか? きっと、事が終息してから、その責任問題は追及される事になるかと思われます。 実際、昨日だか一昨日だかの政府の発言で、今回放射能で影響を受けた農家への保証はするのが前提だが、その責任はまず「東電」と言っていたようですね。 同じ震災を受けた女川原発も同じ被害になっているのであればともかく、福島原発だけが「未曾有の大震災による・・・」という表現を使って、今回の事故を仕方無かった事にするのは、おかしな気もしますね。 と、言っても東電だけで保証し切れるものでもない金額でしょうから、最終的には国、と言うことになるでしょうね。

Lead90
質問者

お礼

なるほど、設計基準に不適合や工事の内容次第、というのは何でも言える事ですね。 手抜き工事や、基準外設計などがあれば人災になりますね。 ただ、女川原発っが大丈夫だったから、とは簡単に判断できないですね。 女川の1号機はS59年、他は平成ですね。 それに比べ福島はs45-53年(1-4号機)で原発の設計基準の見直しがされています。 10年前のマンションが大丈夫で、20年前のマンションが倒壊した、これは人災、とは簡単にいきませんね。 津波の堤防の高さが基準に合っていたかがキーですね。14mの津波を誰も予想できない。 岩手の日本一の防潮堤も破られているので、、。 東電の肩を持つつもりはありませんが、、。 ありがとうございました。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

現実に対応するかどうかは別にして、失火法の規定により 火災の延焼については、その原因が故意又は重過失でない限り 損害賠償の対象となりません。ただし、ガス器具の爆発により火災になった場合は 損害賠償の対象となります。また、アパートの住人が火災を起こした場合は、隣室の人には賠償責任は有りませんが 大家に対しては故意でなくても賠償責任があります。

Lead90
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 なるほど、#1さんからいただいた原発での法律も同じ規定ですね。 ということは今回の放射能漏れでの補償は「過失度合い」になると言うことで、難しい判断になりそうですね。 お手数をお掛けしました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

今回の件では「原子力損害賠償法」に基づくので http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/index.html その中の「賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。」という部分での補償だと思います ですので、書かれている原発以外のことは同じ内容の補償・援助方法ではなく、それぞれの法律によって別れていくと思います

Lead90
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 このような法律があるのですね。 しかし、これを見ると 「原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。」となっていますね。 ということは今回はこの法律から言うと、賠償責任がないことになるような、、、。

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