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正社員候補の試用期間中の解雇について
こんにちは。私は、このたびフランチャイズで飲食店を経営することになりました。そこで、正社員候補やアルバイトを複数の求人誌にて1月後半から募集をかけ、厨房用正社員2名、アルバイト8名の計10名ほど採用致しました。 そこでタイトルの質問です。(長文ですみません) 一応正社員候補として採用した50歳男性がいるのですが、面接の時はとても前向きで腰も低く、求人誌にも書いたとおりに試用期間3カ月(試用期間の月給は18万円)で採用したのですが、いろいろ問題があるようで・・・ 前述の通りフランチャイズなので、状況に応じて一定期間本部(本店)に研修にいってもらってるのですが、その男性は3月7日まで前職があったため2月の中旬に面接をして採用を伝えたのち実際研修に入ったのは3月8日頃です。 そして、先日本部の方と打ち合わせしていた時、その方が3月の13.14.15と3日間研修に行っていなかったことが分かりました。 その理由は、「地震で母が亡くなった」ということでした。3/13の昼に本部のお店に顔をだして「福島の母が・・・」といって休んだそうですが、雇い主である当社にはなんの連絡もありませんでした。 その事実を知って本人に3/15の夜に電話をしたところ、「今帰ってきました。もう大丈夫です」といい、福島のどこかと聞くと「福島ではなくて神奈川横浜です」と言いました。それ以上聞くのはやめましたが、言うまでもなく嘘です。 オープン日は確定していたので出来る限り早く研修に入ってほしい事、前職の都合でそれが無理なためそれを取り返すためベストを尽くすことはお互いの共通認識のはずでした。それに、「なんでもやるし、できますから期待していて下さい」と頼もしい言葉を聞いていましたので、非常に不信感を覚えました。 そして、3/18にやはりまだスキルが足りないとのことで再度ギリギリまで研修にいくように本部から指示を受けたのでそれを伝えたところ、相当行きたくないようで「自分はできるので大丈夫ですから行きません。」と言いました。「大丈夫じゃないから行くんです。本部の指示です」と言ったところ「じゃあ今回はオーナーの顔を立てていきますよ」と言われました。 正直、「はあ!?」と思いましたが、オープン日が近くてまたドタキャンされても困るので「そう、悪いけどそうして下さい」と言いました。 なんだこの人、と思いちょっと調べたところ、前々職場で辞める時、「残業代を払え」とある団体を連れてきて揉めたことがあるとそこの経営者から聞きました。 もちろん不当解雇だったり何らかの理由があるのかもしれませんが・・・ ここまでの経過を考えると現時点で私は雇用したくありません。スキルの問題ではなく、嘘をついて無断欠勤など・・・謙虚でない時点で、我慢が出来ません。 やめてもらう前提なので後釜も決まりましたが、その方にも研修に入ってもらわなくてはならず、 その方はオープンには間に合いません。試用期間は14日以内ならば即時解雇可能と何かで見ましたが、その後釜の方が研修を終えるころには14日はとうに過ぎてしまいます。 理想は、後釜が研修を終えてくる2週間後までやってもらってからやめてもらうのがベストですが、 14日以内ということで直ちに告知すると即時解雇になりオープンが・・・と悩んでいます。 私としては、 ・オープンは変えられない ・今回の出来事で正社員採用をやめるのは不当か(3日間の無断欠勤?) ・できれば2週間後にやめてもらいたいが、違約金等はできれば払いたくない(法律上やむを得ない場合を除きます) ・できるかぎりトラブルは避けたい というような悩みや疑問を持っています。 どうしたらよいでしょうか。 ちなみにその方は、それ以外は普通(ただし、期待していたほどではありませんが)に働いています。 私の知識不足でとても困っていますので、宜しくお願い致します。
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- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
>福島のどこかと聞くと「福島ではなくて神奈川横浜です」と言いました。それ以上聞くのはやめましたが、言うまでもなく嘘です。 そう決めつける根拠は何ですか?神奈川県でも今回の地震が原因で亡くなった方はいます。 この案件、本部ではサポートしてもらえないのですか?そうでなければ、社労士に入ってもらうとか、質問者は経営に専念できるようにするほうが良いような気がします。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
試用期間中ということで2週間を過ぎたのならば、すぐに1月後の解雇を通告して、その日までは働いてもらい、その日が来たら自動的に退職ということでいかがでしょうか。 試用期間中ということで、1月の猶予を置かなくても本人の不満はないかもしれませんが、貴方が法的なトラブルは避けたいというのならばこうするのが確実な方法です。 50歳を過ぎていてそのような勤務状態ならば、気の毒ですが止むを得ないですね。 ちなみに試用期間中の解雇について下記に詳しい解説があります。参考までに。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200108.html
お礼
やはりそれが一番シンプルですね。 期待していましたしその方にも生活があるので、本当はうまくいってほしかったんですけど・・。 こんなご時世ですから、少しでも生産性をあげたいので、やむをえません。 とても参考になりました。 有難うございました。
- tajmahal22
- ベストアンサー率34% (346/1005)
それは大変でしたね…。 私も以前飲食店のオーナーさんと接点の多い仕事をしていたので、 そのような苦労やお悩みはよく理解できます。 「試用期間 解雇」で検索してみてください。 下記のサイトでは、次のような裁判例が挙げられていました。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html 「裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。 ・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ・経歴詐称 」 社員を解雇するためには、客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があるとのこと。 上司にきわめて反抗的だったり、服務規律違反、欠勤が多い場合などは解雇が認められやすくなるそうです。 社員として本採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。 試用開始14日以内に解雇する場合は、事前の通知なく即時解雇してもいいことになっています。 試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要とのこと) 解雇のポイントは、 ■解雇通知は、解雇する日付の30日以上前に行うこと ■試用期間中は十分な教育・指導を行って、本人の不適格性を指摘しておくこと まずはやはり労基署へ相談に行きましょう。 また、今回はもうすぎてしまったことですが、今後のために、 就業規則で「試用期間中の解雇事由」を定めておいてください。 そのうえで労働契約を結ぶときに、どのような場合に本採用が拒否されるのかを説明しておく。 このような過程を踏むことで解雇トラブルの可能性が減り、 裁判でも会社側に有利な材料が残ります。 就業規則の記載例については、 「試用期間中の者が次のいずれかに該当するときは解雇する。 (1)正当な理由のない欠勤、遅刻、早退を繰り返すとき (2)能力、勤務態度、人物、健康状態に関し不適当と判断したとき (3)就業規則の懲戒事由になった者(会社がその実情により判断する)」 などの表記方法があるようです。 ぜひ検討してみてください。
お礼
すみません、お礼のつもりが補足にしてしまいました。 ありがとうございました!
補足
当方、規模の大きくない会社ですので、就業規則等を用意していませんでした。 改めて勉強不足だったと感じます。今後はもっと気をつけたいと思います。 とても参考になりました。 有難うございました。
一番は労働基準に相談ですけど、私の友達は試用期間中に解雇されました 予告なしで。 で予告なし解雇は1か月の給料保証ですけど、労基行ったら試用期間中解雇は 提供外と言われたそうです 最終判断は労基に相談してください
お礼
さっそく労基署に相談してみます。 有難うございました!
お礼
割愛してしまいましたが、本部には自分の母が福島でと涙をぬぐうそぶりをしたそうです。 私が聞いたら嫁の母に変わっていました。その他、色々状況を考えてほぼ嘘だと判断しました。 もちろん、100%ではありませんけど・・・。 専門家に相談してみます。有難うございました。