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判断基準

電車で女の人の体に触ると痴漢と言われます。 ところが痴漢にも種類があって、 強制わいせつになるものや、 迷惑防止条例などの条例違反になる物があるようです。 どうして同じような行為で二つの罪名に振り分けられるんでしょうか。 その判断基準を教えてください。 また、電車での痴漢はかならずしも強制わいせつになるわけじゃないのに、 路上で女の人の体に触ると、 条例違反じゃなくて強制わいせつになるのはなぜですか。 これらの性犯罪の罪名適用基準を教えてください。

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回答No.1

刑法が定める強制わいせつ罪、強姦罪は暴行・脅迫を手段とすることが 条文上明記されています (なお、その暴行・脅迫も反抗を著しく困難にさせる程度の 強度のものが必要と解釈されています)。 刑法違反と条例違反は、その点が実際上の分水嶺です。 よって、電車内でも相手にナイフを見せて 「抵抗したら刺すぞ」と脅迫して女性の体を触れば 強制わいせつでしょうし、 逆に、街中でも女性にこっそり後ろから忍び寄って、 体を触れたりする行為は暴行・脅迫がなく 迷惑防止条例違反に過ぎないと言えます。

その他の回答 (1)

回答No.2

言い忘れたことを、補足します。 強制わいせつ罪における暴行・脅迫の要件は 13歳以上の被害者に対するものであり (参考URL、刑法176条の前段と後段を見てください)、 それ未満の子供に対しては、暴行・脅迫がなくても、 更に進んで仮に同意があったとしても 強制わいせつ罪です。 「反抗を著しく困難」の程度は、 やや相対的な概念であり、 先に述べたナイフを見せるような行為は、 間違いなく該当するでしょうが、 中学生のような年端もいかない女の子に 対しての痴漢行為については、 広い目に強制わいせつ罪と判断してよいように思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

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