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離婚の慰藉料は節税対策?

財産の贈与には大きな税金がかかります。しかし、慰藉料には税金がかかりません。 ですから、よく離婚時に慰藉料の訴訟が起きますが、これって訴訟の費用を含めても 贈与税より安いので、最初から夫婦で仕組んでいる合法的な節税対策ということはないでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.3

いくらでもあります、「税務署に密告」されればおわりですよ。 親族からもありますから・・・

myrtille54
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 疑問に思ったきっかけは、離婚の慰謝料というとものすごく高額になることがしばしばあることです。 それで、そんな高額な慰謝料を請求するんだったら、どうして離婚時に財産分与しなかったのかと 疑問に思いました。 例えば、自分の中学生の娘がレイプされ妊娠したとしても、せいぜい慰藉料は200万程度だと思うんですが、離婚の場合だと、犯罪被害者ではないのに 慰藉料が法外になることって多いですよね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

訴訟して慰謝料を決めなくても、離婚時の慰謝料で「相当額」は、贈与税対象外ですね。 ですから、離婚届を出して、慰謝料を妻に払えば(不動産を慰謝料として渡してもよい)、それは贈与ではないので、贈与税はかかりません。 ご質問者のスキームは存在します。 不動産の所有権移転は当然ですが、税務当局の知るところですので、それに抗弁しなくてはなりません。 調査官が家に来たときに、夫婦が仲むつまじく同居してたとか、およそ離婚した夫婦に見えないという印象を与えれば 「なんか、おかしい」となるでしょうね。 税務当局の情報収集能力をなめてはいけません。 一度調査対象になれば、丸裸にされる覚悟が必要です。 夫なり妻なりの勤務先に、問合せされたらどうするんでしょうか。 夫は配偶者控除を受けられなくなりますし、 妻が夫の社会保険の3号被扶養者になってたなら、自分で保険料をしはらわなくてはいけなくなります。 別居時の家を賃貸で借りたら、そのほうが負担する贈与税より高くなってしまいませんでしょうか。 夫婦のどちらかは、実家に帰るか別に居所を持たないと話にならないでしょう。 同居してるなどは、問題外でしょう。 現実に夫婦としての生活をしてる、離婚は嘘だとなると、贈与税の更正決定がされることになります。 重加算税は免れませんし、延滞税は法定納期限の翌日から加算されますので、大きなものになります。 夫婦で協力して贈与税対策をしようという話が出来るような「仲良し夫婦」が、 はたから見て「完全に離婚してるよな」と思われるような、離れ離れの生活を果たして継続できるのかも、実際の問題ですね。 リスキーなスキームだといえます。

myrtille54
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚の問題とは関係ありませんが、税務当局は暴力団関係の捜査には及び腰のような気が。 ヤクザがまともに税金を払っているとも思えませんし。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

確かに、今の法律では「慰謝料」には税金はかかりませんから、「脱税」行為には使われています。 これは「節税」ではなく、悪質な「脱税」になります。 離婚をしても、追跡調査で「偽装」がばれている場合も多々あります。

myrtille54
質問者

お礼

ありがとうございます。 >確かに、今の法律では「慰謝料」には税金はかかりませんから、「脱税」行為には使われています。 慰藉料にまで税金がかかったら、例えば離婚とは関係なく、殺人などの損害賠償も ごっそり税務署に持っていかれることになりますね。 でも、「離婚届け」は正式な届けになりますから、起訴するのは難しいのでは? 離婚したら同居していけないという法律もありませんし、起訴するとしたら、脱税の前に 偽装を立件しないといけないので、起訴も難しくなるのでは? yamato1208さんが知っているので 偽装がバレた例を教えてくださいませんか?

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