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離婚慰謝料に関して

何度かこちらでご質問させて頂いています。 知り合い(男性)の離婚の件ですが、離婚を奥さんより言い渡され離婚に向け話し合いが行われております。 そこでお伺いしたいのですが、離婚の原因は知り合い(男性)の結婚前からの借金(任意整理中で完済まで1年)や貯蓄額を過大申告、そして 先月会社から退職勧奨を受けているなど主に金銭面が理由です。 知り合い(男性)通常の収入だけではなく月収においても過大申告していた為夜はアルバイトをして補い、毎月10万円以上貯蓄が出来ているみたいです。奥さんも働かなくても生活は知り合い(男性)の収入で十分生活できています。 上記の状態を踏まえ慰謝料や財産分与に関して挙式費用や家電・家具・自家用車は全て知り合い(男性)が購入したのですが、その場合慰謝料は請求されたとした場合挙式費用やその他費用を折半した額から慰謝料を相殺することは可能なのでしょうか?それとも全て知り合い(男性)が負担したうえで更に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.1

離婚時の財産分与の基本的な考え方ですが、まず現在の世帯の財産を特有財産と共有財産とに別けます。 特有財産とは婚姻前から一方が持っていた財産、あるいは婚姻中であっても一方が贈与や相続により得た財産、眼鏡などの本人固有の財産の事であり、結婚前からの借金は男性側の特有財産(負債)になります。 特有財産は財産分与の対象にならず、離婚後も各々の所有のままです。 対して共有財産とは婚姻中に築いた財産の事で、世帯の貯蓄などが該当しますし、婚姻中に住宅ローンを組んでいれば共有の負債ということになります。これらの財産も負債の基本的に2で割ることになります。 これは専業主婦で妻に収入が無い場合であっても、夫が外で働くことを家事や育児をすることで支えていたという解釈になり、妻にも分与が認められます。 >上記の状態を踏まえ慰謝料や財産分与に関して挙式費用や家電・家具・自家用車は全て知り合い(男性)が購入したのですが、その場合慰謝料は請求されたとした場合挙式費用やその他費用を折半した額から慰謝料を相殺することは可能なのでしょうか? まず挙式費用は今更分与に関係ありません。 財産でも負債でもなく、婚姻の為に使ってしまったお金は分与にはなりません。 そういうことを言い出したら、婚姻中に旅行にいった費用はどうなるのか、などということになります。 家電・家具・自家用車は現在も存在し、価値のあるものですので共有財産として分与の対象です。(前述のとおりに夫が払っていても共有財産です) しかしこれら物品を2で割ることはできませんから、一方がそれらの分与を受けるなら、それらの時価の半額をもう一方に払うことになるでしょう。 上記の財産分与を整理した上で、慰謝料は別に考えます。 妻としては夫の虚偽の収入や借金が理由で、夫婦としての信頼関係を保てなくなったのが離婚理由になると思われます。 >慰謝料を相殺することは可能なのでしょうか? 可能です。 例えば共有財産を1/2にしたら一人当たり100万になった。 夫は慰謝料を100万を請求された。 夫がその請求を認めるならば、自分の分与を放棄してすべて妻のものとしてもかまいません。 いずれにせよ家庭裁判所の調停を利用されることをお勧めします。

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