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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:履行遅滞費用の請求について)

履行遅滞費用の請求について

このQ&Aのポイント
  • 兵庫県で住宅建設中の契約で、工期が遅れているため違約金の請求を検討しています。
  • 震災の影響で資材の入荷が遅れ、完成時期が不明な状況です。
  • 資材の調達は可能な状況であり、契約の履行遅滞について相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、「遅滞損害」は請求はむつかしいでしょう。 これだけの「災害」ですから、国からも資材は被災地へ最優先で廻すように指導がでていますから、正直言って「持ち家」の建築は「贅沢」な状態といえます。 ローンは、今回の状況を説明して「完工」が施工業者からの説明では判らないという理由で、返済開始時期を延期してもらってください。 今回の場合は、例え相当期間の遅滞があっても、資材会社が材料を被災地に廻す以上は、施工業者も手が出ません。

umikaze19
質問者

お礼

早速にご回答をいただき、有り難うございました。 ローンは、今回の状況を説明して「完工」が施工業者からの説明では判らないという理由で、返済開始時期を延期してくれるよう銀行と相談してみます。 適切なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.3

契約書に当該事項に関する規約がないことを前提で回答します。 もし契約書に記載があれば、それに従うことになります。 >履行遅滞で違約金を請求できるかどうか 履行遅滞による損害賠償請求が認められるためには、債務者に帰責事由があることが必要とされています。 参考に http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C 本件の場合、 >このたびの震災の影響か? この点がまさに帰責事由の判断材料となります。 すなわち、天災により資材が入ってこないのであれば、債務者(HM)には帰責事由がありませんので、損害賠償請求は認められないことになります。 一方、資材が入荷しない原因が、 >資材は全国から調達可能で、HMの都合のような気がする これが事実であれば、債務者に帰責事由がありますので、履行遅滞の他の要件を満たすことを前提として賠償請求が認められることになります。 なお、債務者に帰責事由があることの立証責任は、損害賠償請求をする側(債権者)にあります。 また、履行遅滞による損害賠償請求は、まさに遅滞したことに対する賠償ですので、遅滞する以前から遅滞の可能性を見越した賠償を請求できるものではありません。

umikaze19
質問者

お礼

早速にご回答をいただき、有り難うございました。 法的な説明に感謝しています。 なかなか難しそうですね。 ありがとうございました。

回答No.1

まずは契約書を確認ですね。このような場合は、どうすると書いてありますか?何も書いてないのかな?

umikaze19
質問者

お礼

早速にご回答をいただき、有り難うございました。 契約書をもう一度確認してみます。 ありがとうございました。

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