- ベストアンサー
歯と脱毛の医療費還付金について
今歯医者さんに通院しています。そこの先生の薦めで保険のきかない詰め物を入れようと思っています。他にもホワイトニングをする予定なのでかなりの費用がかかると思います。 あと、クリニックで永久脱毛をしていて、そこでは領収書を毎回頂いています。去年からしていて今年だけでも10万は越えています。 上記のようなケースでも還付金は頂けるんでしょうか? また去年の分はまだ間に合うのでしょか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
医療費控除は、病気の治療などの費用が対象となります。 従って、美容関連の脱毛や歯の美白などは、控除の対象にはなりません。 保険の利かない歯の治療でも、歯を治療するためなら控除の対象になります。 また、医療費控除は5年間さかのぼって、いつでも申請できます。 医療費控除の計算は、1月1日から12月31日の間に支払ったものが、その年の控除対象になります。 詳細は、下記のページを参考にしてください。
その他の回答 (4)
- jj3desu
- ベストアンサー率34% (291/849)
NO1の補足です。(kyaezawaさんからの厳しい?ご指摘があったので・・・(笑)) 別の区に住んでいる友人と、自分の聞いた書類は違っていたので県や区と書きましたが、正しくは源泉徴収か確定申告か(これも表現が違ってたらごめんなさい。所謂サラリーマンと個人営業みたいな感じで)で違っているようです。 また、私は医療機関ごとに領収書を分けてくる様にいわれましたが、友人は別に指定は無かったとのことでした。というわけで県やよって違いもあるということで・・・。 ちなみに私の聞いた税務署の方は締め切りがないと言っていましたが、mami-kuruさんによると5年間なんですね?やっぱりお役所って・・・。
お礼
補足、ありがとうございました。 今年からはしっかりと領収書をとっておきます。
- mami-kuru
- ベストアンサー率33% (2/6)
一昨年、私の母が歯医者さんで差し歯をして、保険が効かなかったため、60万円支払い、確定申告をして還付金を頂きました。 医療費に関しては、5年間有効なので、去年の分はまだ間に合います。 ただ、一度提出すると、訂正できないので、他に領収書がないか、確認してからの方がいいですよ。 クリニックの方に関しては、経験がないため分りません。 でも、たぶん対象外ではないでしょうか…。
お礼
やっはり歯って、きれいに治そうと思うとお金がかかるのですね。 参考になる回答ありがとうございました。
#1の回答の補足です。 >県や区によって多少違いが(必要な書類とか)あるみた >いなので それはありません。 税務署は国の機関で、全国統一基準で規定されています。 まあ、担当者によって、多少の解釈の違いはあるようですが。 >永久脱毛はエステではなく医療機関なら これも、治療を受けた先の問題ではなくて、治療内容が病気の治療か、美容目的かで判断されます。 医療費控除の支払明細に、治療を受けた病名を書く欄がありますから分かってしまいます。
お礼
なるほど、よくわかりました。 ありがとうございました。
- jj3desu
- ベストアンサー率34% (291/849)
歯科医療費のほうだけですが、保険の利かないセラミックなどでも医療費控除の対象にはなります。私も昨年手術と歯科治療でかなりの金額になったので最寄の税務署に電話して色々聞きましたが、OKでした。 また、3月の終わりに慌てて電話したのですが、(H12年1月~12月分は、H13年3月締め切りかと思って)特に締め切りは無くて、領収書と源泉徴収(私はサラリーマンなので)を持ってくるようにとの事でした。また領収書は医療機関ごとにまとめて欲しいそうです。 永久脱毛はエステではなく医療機関なら(領収書の発行が○○医院とか)OKだと思います。 県や区によって多少違いが(必要な書類とか)あるみたいなので最寄の税務署に確認してみてください。(ついでに永久脱毛も)
お礼
ありがとうございました。 とっても助かりました。
お礼
なるほど、だんだん詳しく分かってきました。 ありがとうございました。