• ベストアンサー

著作者人格権の侵害になるのでしょうか?

ツイッターで、日の丸や旭日旗アイコンで設定している人がヘイトスピーチをしていました。 この場合、日の丸アイコンがフリーの場合でも、写真を撮った人は著作者人格権の侵害になってしまうのでしょうか? 私もフリーアイコンを使っていましたが、ヘイトスピーチ止めろと言ったら、相手側が作者に対して「この人は政治的なヘイトスピーチ、日本人に対するヘイトスピーチをしている!」と言われた事がありましたので、少々不安です。 別に私は、ヘイトスピーチを止めろと言ったり政権批判をしただけで、脅迫は一切行っておりませんので、抗議の文章は届いていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#257067
noname#257067
回答No.1

少々意味が分かりません。 写真の場合は、撮った人に著作権があります。 なので写真を撮った人に許可なくその写真を使った場合には著作権侵害になります。 憲法には言論の自由、思想の自由等があります。 誰が何をどうのように思おうとそれは自由です。 ちなみに憲法に反する法律は、存在はできても効力はありません。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#256187
質問者

補足

ありがとうございます。 補足させて頂きます。 ツイッターでヘイトスピーチをしていたアカウントがフリー素材の旭日旗の写真を使っていた場合、それが規約に引っかかり、著作者人格権の侵害として訴えられる事はありますか?

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.4

質問ほうはのフリー素材のことで 補足で出されたものは フリー素材ではないもののことですから 同列に論じる問題ではないと思います。 ところで同人誌というものは コミケなどで販売されていますが これは著作権侵害が明らかなものも多く 中にはコミケの売り上げだけで生活している人もいるそうです。商用利用していながら著作権侵害です。 こちらは暗黙の承認という形です。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.3

フリー素材としてネットにアップされているものでも 使用条件がついていることが多い。 それは商用利用には有料 という条件です。 だから商用でなければ自由に使っても侵害になりません。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#256187
質問者

補足

今回の質問は、こちらの資料をもとに質問させていただきました。 私も3年以上前にフリーアイコンを使っていましたが、私の場合は単なるニュース含めての意見を述べただけで、別に過激な思想を投稿した事はありません。 https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/n_954/

noname#257067
noname#257067
回答No.2

著作権と著作者人格権は意味が違います。 著作者人格権は、ある作品を作った人がいて、その人は自分の著作権を誰かに売ることはできますが、著作者人格権は売れません。 著作者人格権は、作者が製作した作品はその人が作成したものであるということを保証し、作品の内容を誰も改変してはいけないということです。 ここでは作者が著作権を放棄したフリーの素材のことを指しているのだとしたら、自由に使って良いのではないでしょうか。 でも、著作権を放棄したものであっても、ある人が撮影した事実と、それを改変することは著作者人格権によってできません。 つまり、その旭日旗は自分が撮ったものだと主張したり、その写真を勝手に加工したりすることはできません。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました!

関連するQ&A