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新公益法人の会計処理
基本財産として保有する国債を買換えした場合、事業活動収支として基本財産運用収入として売却益の計上をすべきか。 投資活動収支の計上は、売却額および購入額をそれぞれ計上すべきか。 以上2点をご教示ください。
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- jacobsladder
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回答No.1
【1】事業活動収入には、毎期の国債利息(クーポン利息)の収入額を計上します。 資金収支計算は、現預金等資金の出入額を原因毎に計上する書類となりますので、売却差益という考え方はありません。 よって、事業活動収支の基本財産運用収入に売却益の計上はしません。 【2】売却額及び購入額は、全額を投資活動収支の部において、 (大)基本財産取崩収入>(中)投資有価証券売却収入 (大)基本財産取得支出>(中)投資有価証券取得支出 として計上します。 なお、「公益法人会計における内部管理事項について(平成17年3月23日)」、別表「収支予算書及び収支計算書の科目」に従った科目を使用して例示しました。 ※新公益法人での会計では、上記の様な資金収支計算は、あくまで内部管理扱いとなっています。法人の財務諸表に含まれるフロー計算書は、正味財産増減計算(損益)となりますので、ご注意ください。質問内容からは、御存知と察しますが、念のため申し添えます。
お礼
明解な回答を賜り有難うございました。