その申請が、火災保険向けのみ
と、いう事で宜しければ、以下を参照下さい。
>単体で申請できたりするんでしょうか?
充分可能です。
>どこで証明が受けられるのでしょうか?
(1)その建物を建築した住宅メーカー等
(2)その建物の建築に携わった建築士等
(3)建築確認書や設計図に『省令準耐火構造』の記載があれば良い
会社によっては異なると思いますが、基本的には損害保険会社に所定の用紙があり、(1)、(2)であればその用紙に必要事項の簡単な記載と、住宅メーカーか建築士の記名と印鑑を貰うだけで良いはずです。
(3)の場合は、必要事項の簡単な記載と、建築確認書もしくは、設計図のコピーを添付するだけで良いはずです。その際は所有者と所在地が判明するコピーも添付する事をお勧めします。
代理店に遠慮なく相談すべきですが、代理店が頼りない場合は、保険会社のお客様サービスセンターに電話すれば、詳しく教えてもらえると思います。
損保会社は4年程前の不払い問題発生において、お客様には丁寧にきちんと説明する体制を取ってますので、きちんと丁寧に説明するはずです。但し、支社や営業店では充分な説明を受けられない恐れもありますので、必ずサービスセンター(もしくはコールセンター)に電話して下さい。
先方の説明に基づき、一番簡単な方法を選択して下さい。
>火災保険料が安くなるときいたのですが・・・。
かなり安くなります。
木造にも関らず、鉄骨と同じ料率になる場合もあると思います。
非省令準耐火構造の木造住宅と比較すると、保険料は年払いで40%~60%安くなります。
以下は余談ですが、経験がありましたので記載します。
基本的に省令準耐火構造は2×4(ツーバイフォー)工法ですが、住友林業さんは在来工法でも省令準耐火構造の認証を受けている工法があります。他の住宅メーカーでもあるかもしれませんので、2×4工法でなくとも、きっちり確認する事をお勧めします。
また、既に初年度契約から複数年経過している場合で、あなたの落ち度が無く、新たに省令準耐火構造が発覚した場合は、7年以内なら遡って過剰保険料の返還を受けれるはずです。
登記簿謄本を見れば・・・という事で法務局に行く人も居ますが、登記簿謄本には省令準耐火の記載が無い可能性が高いです。
その登記簿謄本の原紙が登記済権利書(登記申請書)で、ご自宅に必ずあるはずですので、どうしても必要な場合は、ご自宅の原紙を先に見て下さい。