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省令準耐火基準につて

現在建築中で、火災保険に入るんですがC構造と省令準耐火基準では保険料が18万も違います。現在建築中の家はフラット35(住宅金融公庫仕様)なんですが、検査自体は受けていません。自分なりに調べたところ、フラット35の建築基準には省令耐火構造であることあります。 ここで問題になってきたのが、工務店はフラット35には対応してる家だが省令耐火基準では無いと言います。 そこで皆様にご教授頂き、工務店と協議しようと思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.2

フラット35の基準では 「耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合」 となっておりこの準耐火構造の中に省令耐火が含まれます。 一般的には耐久性基準に適合しているということでフラット35仕様と呼んでいるに過ぎないと想像しますが?

okosiyasuy
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 そうなんですよ!いずれかに該当だけで、適合してなくてもいいんですよ!! 火災保険って高いですよね。 ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 公庫省令準耐火構造とは、外壁および軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料で造り又は葺き、室内に面する天井および壁を通常の火災に15分以上耐える性能を有するものとあります。 構造の詳細 外壁・軒裏・破風の外気に接する部分を防火認定品の防火サイディング等の防火構造にしなければなりません。 屋根は、瓦葺き、鉄板葺きなどの不燃材料で葺きます。 全ての室内の壁と天井は、仕上材の下に、石膏ボード厚さ12mm以上の板を下地として張ってから仕上材を張る必要があります。 内部の間仕切り壁も同じ仕様にしなくてはなりません。 階段については、規定がありませんが、階段の下に石膏ボード厚さ12mmを張る必要があります。 階段下は、天井の一部と解釈されます。 開口部については、準防火地域や延焼のおそれのある部分は、防火戸仕様にしなくてはなりません。 以上を参考にして工務店さんと協議しましょう。 ご参考まで