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省令準耐火建築物について
こんにちは。 在来木造2階建て住宅を準防火地域で建築したのですが、火災保険に加入する際に、「省令準耐火構造ですか」と聞かれました。この場合、どうなんでしょうか。 建物は梁や柱、軒裏は石膏ボードで全て覆い、もちろん、外部は不燃材で覆っております。その他、サッシは編み入りガラスを使用し、ダンパー付フードを全て使用しています。 誰かわかる人がいたら、教えていただきたいです。
みんなの回答
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
新築ならば保険会社に対して、建築会社に直接問い合わせてくれと言えば済むでしょう。あなたがあれこれしなくてもそれで一発解決です。
- satozz
- ベストアンサー率34% (9/26)
木造の構造級別判断は難しいですね。 省令準耐火構造は、住宅金融公庫法施行規則第1条にのっとって作られた建築物ということです。 room501さんの場合は、準耐火建築物になるような気がします。 確か、準防火地域での木造3階建ては、準耐火構造にしなければいけなかったと思いますが、room501さんのお宅は何階建てですか? 建築確認書、第4面-第5項の耐火建築物欄をチェックしてください。 そこに、イー1、イー2、ロー1、ロー2いずれかの記載があれば、 準耐火建築物になりますので、火災保険ではB級構造となります。 一般的な木造建築物はC級構造です。 勝手な想像ですが、イ-1の記載があるのではないでしょうか? B級とC級では火災保険料と地震保険料がかなりかわってきます。 省令準耐火構造は火災保険がB級構造のもので、地震保険はC級構造の金額ですから、B級構造のほうが保険料的に有利になりますよ。 また、建築基準法上で準耐火建築物にならなくても、B級構造になることもあります。 保険会社は柱、梁、壁で構造級別判断をしますから、保険会社の基準を満たしていればいいのです。 45分準耐火建築物、60分準耐火建築物と呼ばれるものです。 建築基準法上の準耐火建築物は、軒裏の素材や、階段の裏側の防火、開口部等もみますが、火災保険では関係ありません。 屋内、屋外の外壁、柱、床、はりの材料等で判断します。 実は私の家も、45分準耐火建築物になるようにしました。 柱や梁等は全て集成材ですので被覆はしていませんが、天井や外壁の石膏ボードを強化15mmや12.5+9.5mmの二枚張りなどに変更したのです。 階段裏や軒裏は特に変更していませんし、2階の窓は網入りでもなく、シャッターもありません。 よって、建築基準法上の準耐火建築物ではありませんが、火災保険ではB級構造になります。 話が難しくなってしまったかもしれませんが、保険会社に確認をされるのが一番です。 ただし、代理店さんに確認しますと、上記のことを理解されていない場合がありますので、ご注意ください。
全くの畑違い、あくまで参考意見(思いつき)ですが。 まず設計者(確認申請担当者でも可)を交えてお話すべきでしょうね、代理店の方?も住宅構造に詳しい方は居ないでしょう。 この件に関しては過去に非常に多くの質問が寄せられておりますが、私の印象では >サッシは編み入りガラスを使用 全ての外壁面が延焼の恐れに掛かっているのでしょうか、準防火地域ですから外壁防火構造、軒裏防火構造、防火設備(開口網入り等)はクリアーされているはず(でないと確認申請通りませんので)、内装も石膏ボード位は通常使いますから「省令準耐火構造」に準ずる性能が有ると認められるように思われます。(ちなみに建築基準法の準耐火構造とは違います) 繰り返しますが設計者と代理店が同席されれば間違いないのでしょうが。 間違っておりましたら御免なさい。
- kazukun_
- ベストアンサー率16% (1/6)
省令準耐火構造とは、外壁および軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料で造り又は葺き、室内に面する天井および壁を通常の火災に15分以上耐える性能を有するものとあります。 構造の詳細としては 外壁・軒裏・破風の外気に接する部分を防火認定品の防火サイディング等の防火構造にしなければなりません。 屋根は、瓦葺き、鉄板葺きなどの不燃材料で葺きます。 全ての室内の壁と天井は、仕上材の下に、石膏ボード厚さ12mm以上の板を下地として張ってから仕上材を張る必要があります。 内部の間仕切り壁も同じ仕様にしなくてはなりません。 開口部については、延焼のおそれのある部分は、防火戸仕様にしなくてはなりません。 詳しくは施工業者にお尋ねください。
補足
ありがとうございます。施工業者に聞いてみます。
お礼
ありがとうございます。施工業者に聞いてみます。