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住宅金融支援機構等公的融資とは?

住宅金融支援機構等公的融資とは? フラット35を利用し住宅を取得する者です。 火災保険の検討を行っている際、某損保会社のパンフレットの留意事項に、 「住宅金融支援機構等公的融資を受けている建物は、お引き受けできません」とあります。 これは、 (1)フラット35は金融機関を窓口として資金を受け取るもので、住宅金融支援機構は債権の譲渡を受け 買い取り代金の支払いを金融機関に行うもの。 (住宅金融支援機構が融資をするわけではない) (2)住宅金融支援機構等公的融資とはいわゆる災害関連融資等のこと。 以上の認識からフラット35利用者は本火災保険に加入可能と解釈してよろしいでしょうか。  損保会社に確認すれば良いだけのことですが、TEL(フリーダイヤル)しても案の定つながらない状態です。  どなたかご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.2

旧住宅金融公庫の時代では、特約火災に加入することが必須でした。 しかし今、住宅金融支援機構に代わってからは状況が変わっているようです。 主力商品であるフラット35。 これに関しては特約火災には加入できません。 おそらくは機構が直接融資するものではないからかと思われます。 ではどうしたら良いのかと言うと... ちゃんとそれに代わる物が用意されているはずです。 「選択対象火災保険」 フラット35に加入する際に説明は受けませんでしたか? これは特約火災と同等以上と機構が認めた火災保険で、 どうやら今は特約火災の代わりにこちらに加入しなければならないようですね。 >住宅金融支援機構等公的融資を受けている建物は、お引き受けできません。 とあるのは、昔からの名残とリフォームや災害時等、機構が直接融資を行っている場合のことと 思います。 恐らく選択対象火災での加入が必須だと思うので、保険会社ではなく機構に問い合わせた方が 良いのでは? 以上、ご参考になれば幸いです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

以前の住宅金融公庫の時代には安田火災(現損保ジャパン) を幹事とする「特約火災」への加入が義務付けれており 他の保険会社では契約は不可能でした。 現在は特約火災と同等以上の補償内容の契約なら他社での契約も 認められているはずです。 ただ、この特約火災は非常に安いので、これに加入する人が 多いと思います。