#1です。
>バイクは自動車と扱いが異なるのでしょうか?
同じです。
また、ご質問の件についても車種により道交法の適用の差異があるというアドバイスをしていません。
「追い越し禁止」である道路というのはいわゆる「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ではなくて、副標識に「追い越し禁止」と書いてある部分(URL参照)ですが、一般的に皆さんが「追い越し禁止区間」というと前者をさす場合が非常に多いため、今回のご質問もその条件と判断し、アドバイスさせていただきました。
純然たる「追い越し禁止」は文字通り前車の前にでてはいけない(出る場合は並んだ状態で一時停止してから出る)のであって、相手がバイクであろうと4輪であろうと出てはいけません。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですと「右側」にはみ出さないで安全を保って抜けるのであれば、バイクが車を抜こうが車がバイクを抜こうが、左右どちらから抜こうが違反にはならない、ということです。(路肩を走るのは論外として。)
尚、交差点の30m手前は表示されていなくても追い越し禁止区間と交通法規で決められていますので、コメントにある右折車の左をすり抜けようとしたときに発生する衝突は分が悪くなります。
しかし、現実問題としてそのような状況で、必ず並びかけて一時停止して前に出るような車はほとんどいませんし、交差点に警察官がいたとしても捕まることはありません。法規を厳密に適用すると捕まえなければいけないのですが、このあたりは現場でも法規適用が柔軟な部分なのかもしれません。
わかりにくい回答ですみません。
尚、また余談になりますが、「はみ出し禁止」区間において、はみ出さずに右側を通ってバイクで抜いたところ、検挙され、当初は「追い越し禁止」違反、途中で「はみだし禁止」違反に状況を変更されて争い、負けてしまったという苦い経験があります。こういう場合は車がバイクを抜くのは見逃され、逆は厳しいという現実もあります。
お礼
「追い越し禁止」と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」との違いを把握していませんでした。大変わかりやすい説明をしていただきありがとうございました。