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バイクの並走について

1.一般道路の片側1車線で、渋滞する車の左側を走行するバイク、 2.高速道路の片側2車線で、渋滞する車と車の間を走行するバイク、 3.一般道路左端を走行するバイク(特に原付)の右側を追い越す自動車、 以上の場合、道路交通法上の違反有無について、その道路が追い越し禁止である場合とそうでない場合について、それぞれ教えていただきたく存じます。 上記の他、昨日のUターンラッシュで、高速道路の登板車線あるいは路肩を猛スピードで走り去る車を何台か見かけ、なんて危険な行為をするのかと、憤りを感じました。

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  • Flak45
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回答No.2

#1です。 >バイクは自動車と扱いが異なるのでしょうか? 同じです。 また、ご質問の件についても車種により道交法の適用の差異があるというアドバイスをしていません。 「追い越し禁止」である道路というのはいわゆる「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ではなくて、副標識に「追い越し禁止」と書いてある部分(URL参照)ですが、一般的に皆さんが「追い越し禁止区間」というと前者をさす場合が非常に多いため、今回のご質問もその条件と判断し、アドバイスさせていただきました。 純然たる「追い越し禁止」は文字通り前車の前にでてはいけない(出る場合は並んだ状態で一時停止してから出る)のであって、相手がバイクであろうと4輪であろうと出てはいけません。 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですと「右側」にはみ出さないで安全を保って抜けるのであれば、バイクが車を抜こうが車がバイクを抜こうが、左右どちらから抜こうが違反にはならない、ということです。(路肩を走るのは論外として。) 尚、交差点の30m手前は表示されていなくても追い越し禁止区間と交通法規で決められていますので、コメントにある右折車の左をすり抜けようとしたときに発生する衝突は分が悪くなります。 しかし、現実問題としてそのような状況で、必ず並びかけて一時停止して前に出るような車はほとんどいませんし、交差点に警察官がいたとしても捕まることはありません。法規を厳密に適用すると捕まえなければいけないのですが、このあたりは現場でも法規適用が柔軟な部分なのかもしれません。 わかりにくい回答ですみません。 尚、また余談になりますが、「はみ出し禁止」区間において、はみ出さずに右側を通ってバイクで抜いたところ、検挙され、当初は「追い越し禁止」違反、途中で「はみだし禁止」違反に状況を変更されて争い、負けてしまったという苦い経験があります。こういう場合は車がバイクを抜くのは見逃され、逆は厳しいという現実もあります。

参考URL:
http://info.pref.fukui.jp/kokusai/tagengo/html/konnatoki/8koutuu/a_kisoku/hyosiki.html
ojarumarupurin
質問者

お礼

「追い越し禁止」と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」との違いを把握していませんでした。大変わかりやすい説明をしていただきありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • Flak45
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回答No.1

自動車用走行車線内で安全を確保して抜けるのであれば左右どちらから抜いても違反にはならないと思います。 例:1.5車線くらいの幅がある道路で右折のためセンターラインに寄った車両の左側を通って前に出る行為。 は、二輪車ならずとも良く見かける光景です。 4輪車から見れば渋滞の時にすり抜けていく二輪を見ると腹立たしいでしょうけど、バイク便はそうやって速達配達の仕事をやってますね。事故を起こしては元も子もありませんが。 バイクだから危険ということもありません。 余談ですが、自分がキープレフトで400ccバイクで走行中、ランクルに右を追い抜きされ、抜ききっていないのに左ウィンカーが点灯、幅寄せをくらい、歩道に逃げて転倒したことがあります。二輪は遅いという先入観があったようで、左折して入る自分の家に注意がいってたとのこと。 危険な要素は車種を問わず運転者にあります。

ojarumarupurin
質問者

お礼

今までの私の認識としては、 今回の質問のケースでは 自動車もバイクも同じ扱いと思っていました。 バイクの場合は良い、というケースもあるのですね。 ただ、気になりましたのは、Flak45さんが例示された > 例:1.5車線くらいの幅がある道路で右折のため >センターラインに寄った車両の左側を通って前に出る > 行為。 > > は、二輪車ならずとも良く見かける光景です。 の件ですが、 右折レーンがない道路で右折ウインカーを出して停止している車の左側を通過しようとした時、その右折車の気が変わって進路直進に戻した時に、通過しようとした車と接触事故したという友人の話を聞いたことがあり、その場合、右折レーンがないところでの左側通過した車の過失が相当に大きかったとの話を覚えています。そのような場合、バイクは自動車と扱いが異なるのでしょうか? どうもありがとうございました。

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