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障害者自立支援法をつかい
精神障害2級の者が、訪問介護をしてくれるヘルパーさんを利用したい場合には かかりつけのお医者さんに、お願いするしかないのですか? それとも、福祉事務所で申し込みをできるのでしょうか?利用の仕方を教えて下さい。
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市役所の障害者自立支援課の窓口へ行って、説明をきく ↓ 申し込みに必要な書類を揃えて、市役所の障害者自立支援課の窓口へ提出(市町村によっては、郵送でも可としている場合もあります) ↓ ご自宅に、市役所から職員がきて、 ご本人さんの現在の状態を確認する。 ↓ 援助が必要と判断された「障害区分1~障害区分7」と、 「自立」という本人が何でもできるから介護は必要ない という8段階に分けられる。 (例1)障害区分2の場合 障害者訪問介護による家事援助サービスは、毎月14時間までで、1か月の自己負担は1割で2000円くらい。 (例2)自立の場合 本人が何でもできるから介護や援助は必要ないと判断されたため、 障害者訪問介護のサービスを受けることはできません。 ※どうしても、サービスを受けたい場合は、かかる費用を10割全額自己負担して、 きてもらうということになります。 ☆高齢者訪問介護サービスや、障害者訪問介護サービスでは、 あくまでも、 「毎日の日常生活を送る上で、ご本人ができないことを手助けする」 というものです☆ (例)ヘルパーができること ○ご本人が食べる食事の支度や後片付け ○ご本人が着る服の洗濯・干す・たたんでしまう ○ご本人がお風呂に入るときの手助け ○ご本人が病院に行くときの付き添い ○足の悪いご本人がトイレへ行くときの付き添い ○ご本人が使っているお部屋のお掃除 (例)ヘルパーがしてはいけないこと ×ご家族の方が食べる食事の支度や後片付け ×ご家族の方が着る服の洗濯・干す・たたんでしまう ×ご家族の方が病院に行くときの付き添い ×ご家族の方が使っているお部屋のお掃除 ×お庭の草むしり、窓ふき ×おせち料理などの行事食の調理・後片付け 「ヘルパーさん=メイドさん、家政婦さん」ではないので、 何でもやってもらえるわけではありません。
お礼
ありがとうございます。