• ベストアンサー

特別障害者手当について

福祉サービス(訪問介護や看護)を受給していないと特別障害者手当の受給は難しいでしょうか? 精神障害者です。 クリニック(入院設備の無い医院)の医師は特別障害者手当の診断書は書けないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.1

満20歳以上の在宅生活をされている方で、身体または精神に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されるのが特別障害者手当です。  ただし、施設に入所していたり、病院に継続して3か月以上入院している場合は支給されません。  また、本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。  なお、重度障がいの程度が手当の対象になるかどうかは、医師が証明した指定の診断書をもとに判定を行いますので、非該当になる場合があります。  障がいの程度、所得制限、手続きの方法等、詳細についてはお住いの役場福祉課、福祉事務所にお問い合わせください。

その他の回答 (1)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

満20歳以上の在宅生活をされている方で、身体または精神に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人が対象です。 医師が証明した指定の診断書は、精神障害なら今通院されている心療内科で特別障害者手当の申請をしたい旨をいえばいいと思います。