• ベストアンサー

教えてください!!

今事情があって、父親の扶養で無職、子育てをしています。収入は全くありません。そして今後海外へ移住します。 質問は 1)この場合、私は親に年金を納めてもらい続けるべきか?日本にいる間だけでも。 2)親が納め続ける事を拒否した場合はどうすべきか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

1.日本にいる間は年金に加入しなければなりません。 そして、国民年金法では「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。」(第88条2項)となっていますので、お父様が世帯主でご質問者と同一世帯であればお父様にも納付義務があります。いやだといったら、法律で決まっていると強く主張してください。(この場合後で述べる免除制度などの利用もお父様の年収のために受けられないということがおきますので) 加入ついでに付加年金(月400円)の加入もお勧めします。(金額は小さいですが大変お得です。65歳から受給して2年で元が取れます。) 世帯が異なる場合は義務はありませんので、ご質問者自身が保険料を支払うことなります。保険料の支払いができない場合は、半額免除又は全額免除という方法になります。 昨年度の年収で基本的に判断されますが、母子家庭や生活保護受給世帯の場合は特例がありますので、社会保険事務所にお聞きください。 2.海外居住時にどうするか 海外に居住している間は加入義務はありません(海外転出届を提出のこと)。 この場合、海外居住期間は「カラ期間」として扱われます。 これは、年金の受給資格要件(老齢年金25年以上、障害・遺族年金未納期間1/3以下)の期間には「加入している」としますが、この期間に相当する老齢年金額は0円となります。平たく言うと老齢年金が少なくなるということです。 上記を避けたい場合は任意加入という方法で加入します。 こちらも加入する場合は付加年金も忘れずに。 さて、どちらがよいのかはご質問者の今後の予定や見通しがわからないと適格なアドバイスはできません。 ちなみに居住先がアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダで居住地で社会保険に加入する予定があれば、年金の相互協定が結ばれていますので、この内容について一度社会保険事務所で説明を受けておくとよいでしょう。基本的に相手国の加入期間を自国の加入期間に参入するような話です。(内容は国によって異なります) では。

makko2003
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 父親に話したところ、「無駄なものは払いたくない」と拒否されました。世帯を別々にするべきか・・・ 私はカナダへ行くのでぜひ相談してみたいと思います。 とりあえず社会保険事務所へ行ってみます。 また何かあった時よろしくお願いします。(ずうずうしいですが・・・)

その他の回答 (2)

  • zzzmama
  • ベストアンサー率13% (12/89)
回答No.2

no1さんと同意見です。父親の扶養というより収入がないのなら年金免除といった方法をとったほうが良いのではないですか。日本で年金を当てにするより、海外でもっと良い方法がないのですかね。 今四割ぐらいが日本にいながら未納者がいるらしいですし、公的年金を当てにしていない人は90%はいます。 他人の考えばかりいうわけではありませんが、私としては政治家に年金払ってるようなものだと思います。 お父さんは年齢からすると多少もらえるでしょうから、どちらかというと国民年金基金のほうで増やすことを考えては・・。 それからお父さんは拒否しないんじゃないですか

makko2003
質問者

お礼

父親は納めるのを拒否しているんです・・・ 外国の仕組みをもっと調べなくてはいけませんね。 ありがとうございました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

海外居住者の国民年金加入は任意ですよ。 入りたいのですか???? いったいいくら貰えるか最も当てにできない公的年金に・・・ 私なら入りません(貰えないこと明らか!(w)) どうしても入りたい場合は 参考URLをどうぞ

参考URL:
http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c102_00.html
makko2003
質問者

お礼

URL参考にさせてもらいました。 ありがとうございます・

関連するQ&A