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津波・復興・土地変形・・不動産所有権は?

津波の威力をまざまざと見せられて・・・一日でも早い復興を願うのですが・・。 本日、救援物資が不足していて、被災地区の商店は一日でも早い営業再開 をという議論がされていました。 内陸の方から交通手段(道路等)が確保されるのでしょうが、土砂などが 運ばれて、さらに津波で削られるなど、土地の変形がみられます。 勇気をもってテント等で仮店舗として営業再開する小売店、飲食店を非難 する人はいないでしょうが・・・でもこういった場合の再開場所って確定しない 人に対する法律はどうなっているんでしょう??

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

水没しても、所有権は認められています。 埋め立てなどの利用価値があるからです。 判例もあります。

tac48
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほどです。 今回は、縦のずれだけでなく、横にも動いてますが、その場合は 動いたところで線が引かれるのか元の場所なのか・・・。 あまりその辺まで考えるのは不謹慎かもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年(1962年)9月6日法律第150号、最近改正:平成15年(2003年)4月30日法律第31号)は、災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)または激甚法(げきじんほう)と呼ばれる。

tac48
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 助成制度で、不動産の所有権については書いてないような、、、

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