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地震で隣に被害が

我が家の瓦が隣の駐車場を壊して車を直撃しました。 天災では責任はないといわれますが、個人賠償の保険に入っているので、それで保険会社は支払ってくれるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

災害 1)地震 2)津波 3)落雷 4)竜巻 上記は、相談者さんに「起因」する原因ではありませんから、請求には応じる義務がありません。 それが例え、相談者さんの自宅の「屋根瓦」の落下としても、相談者さんが起因する「不法行為」「過失」ではありませんから、請求には応じる必要はありません。 例え、相手が「訴訟」をしても、裁判所が「支払え」とは判決はしません。 もし強行な「請求」があれば、内容証明で「地震」が起因であり、相談者さんには「過失責任」がない以上は「支払いには応じない」と書いて送ってください。 一応は、相談者さんも弁護士に相談することを薦めます。

tomo53
質問者

お礼

法律的に責任がないことわかりました。 隣家は全額支払いがないと納得しないのは、明らかです。 全額か、関係が悪くなる覚悟で見舞金か、ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.6

あからさまに瓦屋根の設置に不具合でもない限り 天災では賠償責任はありません。 賠償責任が無いという事は 個人賠償責任保険の対象外という事ですから 保険会社は支払いません。 法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。

tomo53
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

今回は、見舞金を渡すのは止めた方がいいでしょう。それを見舞金としてではなく、賠償金の一部と主張されれば、今回の請求を認める事になります。 ですから、賠償金を払うか、絶対に一円も払わないかの両極しかありません。 お見舞いが、最悪の事態になる場合も多々ありますから、勝手にはしないで下さい! その前に、弁護士に相談して下さい!

tomo53
質問者

お礼

えー! そうなんですか! 弁護士に相談したほうがいいですね。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

個人賠償責任保険は、「天災」に関しては適用外になります。 相談者さんの場合は、「瓦」が地震で落下して隣家の車両と駐車場を損壊していますが、その場合は「震度」にもよりますが、近隣の家にも同じ損壊が発生している場合は「補償義務」がありません。

tomo53
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 近所でも瓦が落ちた家はあります。程度の差はありますが30%弱、被害があったようです。でも隣家は新築でまったく被害がなく地震保険にも入っていなくて車の車両保険も地震は対象外のようです。うちが当然支払うものといういいかたでした。保険でなんとかなるかも、とだけ言ってますが。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.2

地震については適用外の保険も多くあります。契約書の約款をよく読んでみればわかると思いますし、わからなければ保険の担当者に早急に問い合わせましょう。

tomo53
質問者

お礼

ありがとうございます。調べてみたら対象外でした。 自費で支払うしかないのかな。隣だしあまりもめたくないですし。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

そういうときのための 保険ですから、保険会社に御出動願いましょう\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzz

tomo53
質問者

お礼

滅入っていた気分が軽くなるような回答ですね。 だめもとで保険会社と交渉してみます。 ありがとうございました。

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