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住宅ローン(リフォーム)確定申告について。

平成22年にリフォームするため11000万の借り入れをしました。 この場合、確定申告できますでしょうか? それと、今年中に申告しなければ還付されないのでしょうか? 無知な私に教えてください。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

リフォーム時の住宅ローン減税/適用条件 1.リフォームする以前から自分で「所有」かつ「居住」している住宅(分譲マンションでは専有部分)のリフォームであること 2.あるいは、「所有(購入)」と同時に行ったリフォームであること。リフォームする以前から「居住している」必要は必ずしもない 3.リフォーム工事が完了してから6カ月以内に入居し、2010年12月31日まで引き続き住んでいること 4.工事に要した費用が総額100万円を超えていること 5.「自己の居住の用」以外の用に供する部分がリフォーム対象に含まれている場合には、「自己の居住の用」に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること 6.リフォーム後の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること 7.償還期間が10年以上の借入金(リフォームローン)を有すること。その際、自宅を取得するための住宅ローンが残っていても問題ない 8.次のいずれかのリフォーム工事であること 【住宅ローン減税の適用対象となるリフォーム工事】 分譲マンションでは、専有部分内の床または壁の過半について行なう一定の修繕・模様替えの工事 専有部分内の各居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行なう修繕・模様替えの工事 抽象的で分かりにくい表現ですが、噛み砕いて説明すると、日曜大工の延長のようなリフォーム工事は対象にならないということです。「工事金額が100万円超」とあるように、ある程度の大がかりなリフォームでなければならないことは容易に想像できるはずです。工事の程度(規模)に関し、建築基準法に規定する「大規模の修繕」または「大規模の模様替え」の工事 ―― と説明がなされています。一例として、以下のような工事が該当します。 フローリング床の貼り替えや畳床からフローリング床への貼り替えで、全床面積の半分以上の工事 間仕切り壁の一部について、その位置を変えたり取り外したり、あるいは新たに設ける工事 ひと口にリフォームといっても、住宅ローン減税の対象になるリフォームと認められるには、マンションの場合、「一定の修繕・模様替えの工事」であることが必要です。単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事は対象になりません。その点、十分にご注意ください。 リフォーム時の住宅ローン減税/必要書類 1.リフォームローンの残高証明書 2.住宅ローン減税を受ける方の住民票 3.源泉徴収票(給与所得者の方) 4.リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築工事証明書など 5.リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど 6.確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ご質問者が給与所得者なのか事業所得者なのか、所得がいくらなのか、リフォームした住宅に居住してるのか等、住宅ローン控除を受けるには細かな条件が必要ですので、ご質問内容だけでの回答ができません。 今年中に申告しなくても、平成22年分の還付請求は平成27年12月末日までできますよ。

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