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扶養義務者の親族が、本人が福祉事務所に

出向くことができないくらい重い障害の状態にあるときは、生活保護の申請を代理しても問題ないですか?それとも、本人が顔を出さないと受け付けてすらもらえないですか? 世帯はわけてあり、生活保護を受ける本人はアパート住まいの場合です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

保護より先に優先されるのは、援助できる親族がいる可能性がないかという点 だと思います。ただ、いろいろ抱えている条件はあるでしょうから相談をして みた方がよいのかもしれません。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

いろいろ模索され、何度も質問をされていらっしゃるようですが、生活保護の認定基準は市区町村によってかなり違うように感じます。  ここで得られた一般的な場合の答えと違うことも多いでしょう。  車の所有でも農村部と都市部では認められたり認められなかったり。  生活保護の申請も少なくとも本人の意思を確認しなければいけないと思いますので、本人抜きの申請は無理だと思います。本人が意思を伝えられないくらい重度の状態のときには、入院加療が必要ではないですか?   >出向くことができないくらい重い障害の状態にあるときは  このような状態で、本人が独居でアパート住まいできるのでしょうか?  ヘルパーの利用も念頭においていらっしゃるようですが、ヘルパー支援だけで独居できるようには思いません。    生活保護だけを考えるのではなく、障害者年金の受給、自立支援医療の給付など他に方法を考えて見るほうが現実的だと思います。  障害者年金が受給された場合、同一住所でも年金という収入があるので家計を別にしたとなれば世帯分離も可能でしょう。障害者年金だけでは、非課税所帯になりますので、医療費等も減免措置があると思います。    

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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