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個人売買
昨年に毎月3万の約束で車を知り合いに売りました。ですが支払日になッても振り込まれず催促の電話をするたびに、言い訳をされます。40万で毎月3万分割払いで売ったんですが、1年たったいま3万しか払ってもらってません。このままじゃ長い年月になりそうでまたは払う気がないのか不安でたまりません。契約書や身分証明書のコピーはあるんですがこのような場合どうしたらいいでしょうか?無知ですいません。
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1)支払督促 2)少額訴訟 上記の方法があります。 1)簡易裁判所の「書記官」に申立書(簡易裁判所にあります)を書いて手数料を払い申し立 てしてください。 この手続きは、相手が「異議申し立て」をすれば、訴訟に移行します。 この金額でしたら、簡易裁判所の扱いになりますから、弁護士がいない状態でも訴訟はできます。 2)少額訴訟 同じく簡易裁判所での訴訟の1つで、原則1回の訴訟で判決まででますが、問題は相談者との「売買契約」の証明が必要になるということです。 これも、「異議申し立て」がされれば、同じく通常の訴訟に移行します。 相談者に必要なもの 1)売買契約の証明 2)支払の滞納の証明 上記があれば、支払命令はでると思います。 私のお奨めは、支払督促になります。 本人が、「支払う意思」を裁判所で表意すれば、訴訟でも「司法委員」の立会いで話し合いが別室でされ、「合意」になれば「訴訟和解」として判決がされます。 これには、「強制執行」ができる許可も付きますから、普通の裁判と同じになります。
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- karugamo7
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>少額訴訟で簡易裁判所 関係の修復を問わなければ、簡易裁判所で少額訴訟が一番いい方法だと思います。 相手がすでに滞納を認めている裁判で、 実際行うかどうかは別としても、強制執行が可能な結果となります。 金額的には、通常の人であれば、金額を支払うので、裁判だけは辞めてくれと 寝返る額ではないでしょうか。なかには、このままだと裁判所に頼むことを伝えた だけでも、テーブルに着く場合もあります。不戦勝になることを祈っています。
お礼
分かりやすい説明、本当にありがとうございました。
- karugamo7
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お気の毒です。まず今、あなたが持っている権利は、当然、あと、37万円を分割で返してもらう権利ですが、今現在支払いが遅延しているということは、契約書の条文に書いてあるかどうかにかかわらず残債を一括で請求する権利があります。まず、そのことを知人に伝えてみてください。 そのうえで、無理と言われた場合は、あなた自身も、返してもらえず、困窮していることを話して、月々の支払いの意思があるならば、毎月の残債に対して、以後の残債は、金利を付けることを話してみてください。 念書等で、金利を付加することを条文化してみてください。その時の付加できる最大の金利は年14.6%です。以後、遅延する場合は、理由のいかんを問わず、一括請求することも、盛り込みます。 お金に余裕があれば、公正証書で、このことを契約書にすれば、もっといいのですが。もちろん、裁判等他に方法はありますが、相手が仲のいい知り合いだとして今できることは、ここまでじゃないでしょうか。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。一括請求も出来る権利あるんですね。法的手段も検討しようと思いますがこのような場合は少額訴訟で簡易裁判所に行けばよいのでしょうか?
お礼
なるほど。まずは簡易裁判所ですね。ありがとうございます。