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オークションでの個人売買のトラブルについて困ってます。

はじめまして。非常に困っておりますので皆様方の知恵をどうかお貸し下さい。ネットオークションにて車を売却したのですが、契約事項でも一括払いを条件に、分割不可(次期購入車の頭金にするため)で試乗・現車確認後契約とし、その理由もすべて説明しておりました。購入者の方は現車確認と試乗を行い、全て了承し、3ヵ月後に一括で必ず払うとのことで、期日を設け了解しました。購入者は非常に気に入ってました。その後も連絡を取り合い、期日の前日の確認時も支払いは大丈夫、楽しみですと言ってました。しかし、その購入者が、期日当日に突然親が事故したといい(後に嘘と判明)支払いが出来ないと言い出し、私は頭金が不足し、借金するハメになりました。その後も支払い日時など相手から指定したにも関わらず、何度も約束を破り、嘘の言い訳の数々に振り回され続け、今に至ってます。あまりにも期日を守らないので実家まで出向き、ご両親に話をつけに行くと、なんと19才の未成年でした!私や家族には最初から21歳N大学経済学部3年と偽っていたんです。しかも事細かく部活動や大学の転入の話しまで色々言ってました。オークションの規約違反もしていますし、相手の親は契約書は書いてても、未成年なので契約解除と言っています。しかも、息子が親のお金を勝手に持ち出していたらしく、私のお金が無くなったのもあなたのせいだと言わんばかりです。内金として半分は貰っていたのですが、これも契約解除し、全額返金しないといけないのでしょうか?余計な金利もかかってますし、今は置き場の問題で駐車場も借りてます。又、契約日から今まで5ヶ月近くたっており、車検もなくなり車も動かす事が出来ずに車両価値も下がっています。契約解除し、全額返金するとかなり被害を受けるのですが、契約を解除し、全額返金しないといけないのでしょうか?法律に詳しい方どうぞ知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • triarrow
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.2

母親が同意していることを、未成年が連絡してきても根拠にはなりません。逆に同意している旨を母親が伝えて来たのであれば、根拠に成り得ます。同意書があったり、母親の署名があったりすれば契約は成立します。 また、詐欺の成立は難しいと思います。これは未成年を守るためです。 今回未成年側が(故意かどうか判りませんが)悪いことをした訳ですが、これに詐欺が成り立つと、逆に未成年を食い物にする大人が出てきてしまいます。つまり、子供に無理な約束をさせて、その親に支払いをさせる…というケースです。冷静に考えると、そういうのはありえませんよね。

gtr_gto
質問者

お礼

お忙しい中度々のご回答の方大変有難う御座います。『未成年者との売買契約』や『詐術 未成年』と入れたら沢山出てきました。調べてみますと微妙な所みたいですね。ただ、年齢を偽ると民法20条の詐術が成立して未成年でも契約解除が出来なくなり、支払い義務が生じるようです。どこでも同じ様な内容と事例が書いて有りました。また、同意があったと嘘を付いても同様のようですね。それだけで成立するようです。その20条の詐術の件は一方だけでも成立みたいですが、どちらも一致という事にはなります。今回は証拠としてどちらも残っているのでこれがどうなるかですね。あと、今回は私は購入に際しての働きかけを一切していなく相手が勝手に規約や条件に同意して契約を結んできたのとのでそこがどの様に判断されるかですね。有難う御座いました。

gtr_gto
質問者

補足

弁護士に相談してみましたが、やはり契約解除はまず無効とのことでした。理由はやはり詐術(民法20条)が決定的で、これは例え年齢を詐称して直接言わなくても、相手を誤解させる行動(タバコや飲酒、身振り等)でも成立するそうです。これは店頭販売でも同様で、例えば、タバコを吹かしながら来店して購入し、後に親が返品請求してもあなたのお子さんはタバコを吸っていたので成人していると思った等と言われれば返品は無理とのことです。今回は最初から大学3年と言っている上に記録も残ってます。相手が実家住まいでしたので車庫証明の件もあり、名義変更を早くする為にも親は同意しているのか?と聞きましたが、親にも話しており、同意していると言ってましたし、後に家に行き、親と話して年齢詐称が分かった後(本人は外泊しており私が家に来た事を知らなかった)すぐ本人に再度聞いてみると親も同意していると言ってましたのでその記録も残っていました。今回は偶々近くの方だっただけで、オークション中に会う事が出来、直接話する場がありましたが、普通ならまず出来ません。オークションなので住所や年齢、氏名など個人情報保護の観点から落札されるまで一切分からないのと、もし分かったとしても近場の人以外は出品期間中にまず確認できないためです。その為に、購入者が規約や条件をよく読み2度の確認画面を確認して責任を持って入札する必要があるそうです。 それを知ってか相手の親も態度が変わり謝罪に来たので取りあえず和解したいと思いますが、まず負ける様なことは無いとの事で相手がごねるようでしたら徹底的に行いたいと思います。 triarrowさんは司法に詳しいようですが、何か司法が関係してくるような職におつきなのでしょうか?

  • triarrow
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

未成年者が親の同意を得ずに行った契約は、取り消すことができます。 ただし親が認知した上で、1円でも支払いが成されているのであれば、全ての債務は有効になります。半分の内金を得ているということですが、これが親の同意を得て入金されているかどうかですね。 ちなみにこれが悪質な金融業者だと、泣きすがってでも追加の1円を取りに来ます。払ったが最後、親は全ての借金を返さなくてはいけなくなるわけです。 今回のことは、車という高額品でありながら、免許証等で確実な本人確認を怠ったことが致命的です。これを何とかするためには民事訴訟に頼るしかありませんが、望み薄でしょう。高い授業料にはなりますが、契約解除で車を戻してもらうのが順当と思われます。 その際、筋の通らないことを行ったのは先方ですから、ちゃんと(お金でなく)謝罪してもらわないといけませんね。

gtr_gto
質問者

お礼

ご回答の方有難う御座います。契約を行った本人は購入することも全て父親に話したとのことでした。しかし、実際は話してもいなかった様です。年齢を偽って購入してたのでこれが民法の詐術にあたらないのかと思うのですが、何分素人判断では分からないもので…。 私達も支払いが滞った時点で、金銭的にもきつそうだと思ったので、返金するので契約を何度も取り消す旨を伝えても売って下さいお願いします。と、土下座までしてきた程なんです。 オークションでの取引は本当に怖いですね。落札されても未成年なら意味が無いのですね。落札後に年齢を聞いて、未成年なら取り消すとしたら間違いなく悪い評価が付きそうですし、難しいところです。 人を簡単に信じるものではないなと本当に良い経験をしたと思ってます。

gtr_gto
質問者

補足

そう言えば父親は一切聞いてないとは言ってましたが、母親は少し話を聞いているような事を言っておりました。息子は母親には話して承諾を得ており、書面としても用意できると言ってきており、メールにもその内容が残っているのですが、これでも不成立と成りうるのでしょうか?不成立にしても少しは違約金なり迷惑料は取れないものかと思っております。