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飲食店への持ち込みって法的には?
- 某ラーメンチェーン店での出来事です。若者の二人組と隣の席のおじさんが何やら揉めています。おじさんは食事とビールを注文していたのですが、隣の若者は缶ビールを持ち込んで注文した料理と一緒に飲んでいました。
- おじさんはマナー違反だと言って注意していますが、若者は聞く耳を持たない様子でした。店内には特に持ち込み禁止とは書いていませんが、お金を払ってビールを楽しんでいるおじさんからしたら、ちょっと不愉快だったのでしょうね。
- 一方でカラオケ店などでは、持ち込み禁止の張り紙を良く見かけます。発覚した際は罰金を頂きます、といった強い口調のものも見かけます。もし、発覚した際は本当に罰金を取られるんでしょうか?法的に認められるのかが疑問です。法律に詳しい方にお答え頂けるとうれしいです。
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ラーメンチェーン店の方は、特にお店の人が何も言わず、黙認している限りでは単なるマナーの問題です。 お店の管理者、あるいはその代理人(店員などですね)は、店内にいる人の行動をある程度制限する権限がありますので、もし「そういうのはよそでやってください」などと言われたなら、それに従わなければなりません(あまりに理不尽な要求は権利濫用とされるでしょうが)。 最悪、店内からの退去を要求することができ、これに従わなければ不退去罪(刑法130条)に当たる場合もあります。 不法行為(民法709条)ですから、損害賠償請求をする場合もあり得るでしょう。といっても実損額が原則ですが。 もちろん実際にこのようなことはほとんどないでしょうけれど。 カラオケ店の方も同様です。 持ち込み禁止の張り紙は、誰にでもはっきり分かるような仕方で掲示している限りにおいて、店を利用する上での契約条件を示しているものと解釈可能なので、その上でこれに反した場合は債務不履行(民法415条)となりますから、損害賠償(俗にいう罰金)の可能性もあります。 また「発覚した際は罰金を頂きます」云々については、損害賠償額の予定(違約金:420条各項)と考えられるので、支払いの義務は生じるものと考えられます。 こちらは実損額と必ずしも一致している必要はありません(とはいえ極端な暴利ではやはり権利濫用となるかも知れませんが)。 似たような事例で、私有の駐車場において「無断駐車は罰金○○円頂きます」のようなケースがあり、こちらについては、ただの張り紙で契約が成立したとは考えにくい(つまり無効)、という説が主流のようです。 しかし、カラオケ店については互いに明確な意思を持って契約行為をしているので、契約そのものが不成立だという考えにはやや無理があります。 特に最近のカラオケ店は最初に会員証などを作ることも多く、もしこの時の入会規約にこの旨記載されていれば、「知らなかった」いうのはさらに難しくなるでしょう。 以上、裁判例が一定しているわけではないので、当然にケースバイケースな部分はありますが、一般論としてそれほど無理のある理屈ではないと思います。
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- nobugs
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飲食店は、料金を受け取り、「飲食」と「場所」を提供するものです。 料金には場所の提供も含まれています。 持ち込みの場合は、営業妨害となります。 ですので、場所によっては持ち込み料を請求する事もあります。 罰金等と言わず、「持ち込み料」として金額を明記する方が適切ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
- kimkim0540
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これは法律相談所でも法的に何の効力もないという回答で全員一致しています。 『張り紙』 には何の効力もありません。 >若者は缶ビールを持ち込んで注文した料理と一緒に飲んでいました。 飲食店は 『食と場所同時に提供する』事を商売としてやっています。 つまり持ち込めば 無銭飲食になりますよ ためしに 酒と料理もって行って食べてください 無銭飲食で逮捕されますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 あなたのおっしゃることだと、カラオケ店も同じではないでしょうか? カラオケ店でもお酒や食事、場所を提供しています。 つまり、張り紙の効果はないが、持ち込みはそもそも無銭飲食にあたるという解釈でよろしいですか?
お礼
回答ありがとうございます。 素晴らしくわかりやすい解説で感謝いたします。 スッキリです(^^) カラオケ店の会員証は盲点でした。 知らず知らずにいろんな規約にサインしてしまっていることか多そうで、今後気をつけなければと思います。