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盗撮について

友人が盗撮しているらしく困ってます。パンチラじゃないから問題ないと本人は言ってます、法律上問題ありませんか? また、問題ない場合に顔を隠し本人を特定しにくい画像はネット上に公開できるのでしょうか? 法律に詳しい人、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • karugamo7
  • ベストアンサー率47% (59/125)
回答No.3

まず、たとえば、国や、県等の公共の道路、公園と前提しないと、話が進まないと思います。民間の施設内では、撮影そのものが、許可なく撮影ができない場合があります。国や、県等の公共の道路、公園だと、撮影そのものは可能です。道を単に歩く人を撮る分には、相手が撮られていることがわからなくてもここまでは、個人で楽しむ分には、盗撮とは、言わないでしょうね。問題は、不特定多数が閲覧する、ネット上に、撮られることさえ気づかない第三者を公開していいかの、是非ですよね。文章だと、顔を隠し本人を特定しにくい画像ということですから、意図的に顔を画像処理(モザイク等)して公開した場合はどうでしょう。そもそもモザイクは復元可能ですので、肖像権の侵害となります。では、顔を画像処理して完全に隠して公開した場合はどうでしょう。肖像権は体全体に及びますので、肖像権の侵害の可能性と制服とか持ち物、一緒に映っている車のナンバー等から本人が特定できる場合、個人情報の漏えいで個人情報保護法違反となります。それでは、体全体を、ぼかして、撮られた本人しかわからないようにしたらどうでしょう。その場合、本人が、意図しないネット上の公開で、人格権の侵害となります。結局、本人を特定しにくい画像であっても、本人が、ネット上で友人のサイトを見て嫌だと思う写真は、はじめから掲載しないことですね。

aris-x
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • Literary
  • ベストアンサー率15% (12/76)
回答No.2

犯罪ですよー!(笑) 最近は、通報を受けての捜査が積極的になってきました。 ※プロバイダーからの警察当局への情報提供 今までは個人情報がどうのこうのって多少抵抗してたけど、 最近は当たり前に情報提供する流れが出来てるので あっという間に捕まる可能性が高くなってきました。

aris-x
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

軽犯罪法違反や自治体の迷惑防止条例違反で取締対象です

aris-x
質問者

お礼

ありがとうございます。