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○年間同種の職に就かないという契約

前々職で○年間同種の職につかないという雇用契約書にサインさせられました。 今回の転職先が、前々職と同一の職種で、前々職のトップと今回の職場のトップが知り合いだったため、前々職のトップから今の職場のトップにクレームが入ってきました。 特に特殊技術を持っているわけでもなく、基本は営業です。営業範囲も前々職とは全くかぶりません。とても理不尽な気がするのですが、前々職でサインしてしまった、雇用契約書は有効なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • trajaa
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回答No.2

所謂「競業避止義務」というモノでしょうかね。 そのような制限が認められる事もありますが、契約書にサインしていれば自動的に認められるというモノでもありません。 要は、被雇用者の「職業選択の自由」と企業側の「不正競争の防止」とのバランスによって制限が妥当かどうかが判断されます。 個々の判断は専門家によるべきモノと思いますが ささっと検索した範囲で見ても、貴方の様な場合には制限の契約は認めらないのでは無いでしょうか? 貴方が、前々職時の顧客リストでも持ち出していれば別でしょうけど・・・ 検索するとこんな感じで事例情報が見つかります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2008/05/253.php http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070822/280132/

kunick
質問者

お礼

「就業避止義務」というんですね。 そのワードを基に、参考URLと共に他のページもいろいろ調べてみました。 まず、ひっかかるような事はないですね。 その為の特別な手当ももらっていませんでしたし、平社員でしたし、顧客リストも持ち出していないですし(同業とは言え、そもそも営業範囲が全くかぶってないので競業にはなりえないです)、退職金ももらっていないですし、そもそも、そこのトップだけが、「自分のノウハウ」と言っていましたが、業界内では当たり前の事をしているだけで、特別なノウハウも何もありませんでした。 ただ、私に直接言ってくればいいのですが、現職のトップに言ってきてるので、本件を説明しただけでは解決しないんですよね。でも安心はしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 197658
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回答No.1

有効です。 一定の範囲において労働者の競業を禁ずる特約を結ぶことは十分合理性がある。営業上の秘密としては、顧客等の人的関係、製品製造上の材料・製法等に関する技術的秘密等が考えられる。これらを保護するため、使用者の営業の秘密を知り得る立場にある者に秘密保持義務を負わせ、また、秘密保持義務を担保するために退職後における一定期間、競業避止義務を負わせることは適法・有効である。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/075.htm

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