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国民健康保険料の徴収について
先日妻が4年前まで住んでいた市から国民健康保険料の徴収が来ました。転出する数ヶ月前に督促された市にある会社の寮を出、私と暮らしていたのですが、転出届を出した際このような未納があることなど全く説明がありませんでした。その上転出後4年も経ってから督促が届き延滞料が3万2千円も払えと言っています。保険料を払うことは納得できますが、何の督促もなく4年経ってから延滞料も含め支払うことは納得できません。本当に延滞料を払わなくてはならないのでしょうか?納付期限が迫っていますので宜しくお願い致します。
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転出届は4年前に出されているということでよろしいでしょうか。 そして転入届も4年前に行っていると。 この場合役所は4年前から現在の妻の居住する場所は把握していたわけですから、滞納している分についての支払義務は当然ありますが、延滞加算については、連絡してちゃらにしてもらってください。 督促していないのに延滞加算というのは不適切で、大抵はその分はなしになるのが通例です。 もちろん4年前に転出/転入をきちんとしていなかったのであれば、それは法令違反なので、督促していない事を理由に出来ませんけど、ご質問では転出/転入は4年前にきちんとされているようなので。
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- urirsz
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まっとうな人間であれば、結論から言えば払うべきものは払えです。 まあ、延滞料なんて相談すれば負けてもらえたりします。 でも、シカトする気なら出来なくもないです。
お礼
回答ありがとうございます。 シカトはする気はありませんが、全額払うのもどこか納得できませんので・・・。一度相談してみます。
徴収には時効というものが存在します。通常は本来の納期限から2年1日後に時効は完成しますが、その間に、分納誓約や督促状発送や債権の承認行為などいくつかの要因により時効はその都度で中断され、またその中断した日の2年と1日後まで時効完成が伸びることとなります。 国民健康保険料の時効完成には時効の援用を要しません。すなわち、「この債権は時効なので支払いません」と奥様が言わなくても時効は完成し、債権者(市)はその時効完成分を徴収してはいけないのです。たとえ奥様が支払いたいと言っても時効が完成していれば納めることができないのです。 さて、以上のことを踏まえてみると、本当に督促も分納誓約も承認行為も行われないのに4年も経っているのであれば、延滞金はおろか保険料そのものも徴収はできないこととなります。一度、市側に時効分ではないのかと問いただしてはいかがでしょうか。 ただし、“国民健康保険税”となるとこの時効は5年となりますし、考え方も大きく変わります。(すみません、こちらは無知です)
お礼
回答ありがとうございます。 『国民健康保険料』と『国民健康保険税』の違いが分からなかったので『国民健康保険料』と書いてしまいましたが、届いた書面には『国民健康保険税』と書いてありました。折角回答して頂いたのに申し訳ありませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 一度役所に連絡してみます。