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無資格による医療行為
- 救命士が点滴を行うことについて、心肺停止時は認められているが、それ以外では違法とされている。
- 一部の状況では助けることができず、法に抵触する可能性があるため、近くで死にそうな人に対しても助けることができない。
- 医師法の解釈では、素人には助けることを求めていないため、医師であっても助けることができない場合がある。
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救急救命士が救護処置で認められているのは、CPR(心肺蘇生)とそれに伴う気管挿入(気道確保)、止血などだけです。 あと、医師の指示や指導がある場合はもう少し踏み込んだことも出来ますが、本来はしてはいけません。その負傷者を救助するまでに時間がかかる(町から離れた山岳部や、海岸など)場合、応急処置として行う場合でも手順を踏まないと傷害罪や殺人罪に問われることもあります。 たとえば、おぼれた人を助けようとして一般の人が人工呼吸をしようとしたとします。この方が消防署で救命講習を受けていたとしても、救助される側の状態を把握できていなければしてはいけません。 おぼれた場合、まず飲んだ(吸い込んだ)水を出さずに人工呼吸をすると、水が肺の機能を邪魔して効果が得られないからです。もしそのまま心臓マッサージを行った場合、その反動で肺が破れたりして却って危険な状態になってしまいます。 元医師でもその時に、医師免許がなければ一般人です。 この救命士はしばらくは救急任務からははずされるでしょう。そして消火班に回ることになるでしょう。処分が決まるまでの処置です。お咎めなし(処分なしか保留)ならまた救急へ復帰できます。 場所柄、これ以上詳しくは書けませんが、時として見殺しもあるでしょう。 いずれにしても、無資格での救命行為は出来ないと思ったほうが間違いはありません。
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- kamaonna
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>もし私の近くで死にそうな人がいても、 >助けると法に抵触するかも知れないなら、助けないで見ています。 >だって法律でそうなっているのだから仕方ないですよね? 法律云々より、あなたに助けられる技術があるのか?です。 気道確保なり止血なり119番であれば、医師でなくともできる「救助」です。
- usbus
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助ける「つもり」であっても逆に危険が及ぶ可能性があるから規制してるんですよ。 人を助けるつもりだったら医者以外でも医療行為をしていいのかといったらそうじゃないでしょう? なぜなら一般人は正しい医療に関する知識があるとは限らないから医療が正しく使われるとは限りません。 結果的に余計に助からない状態にしてしまったら元も子もないでしょう。 ちなみに、今回のは規則違反であって明確に違法行為として摘発されたわけではありません。 なので内部処分で戒告程度になると思われます。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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緊急避難を、どこまで解釈するかと言う事だと思います 例えば、素人が、≪救命講習などを受けていない人間≫目の前で人が心肺停止の状態で、倒れていて、見よう見まねで心臓マッサージをした結果、ろっ骨が折れて心臓に刺さって亡くなっても、緊急避難が適用されれば、無罪です 過失傷害などは適用されません≪最終的な判断は裁判所でなければ、判断できませんが ですから素人でもこれをしなければ亡くなってしまうと判断できれば、注射も出来ますよ≪特に糖尿病の時に≫ ただ判断は非常に難しいので、医療関係者や救命講習を受けた人間がいたら任せると良いのですが、 最悪救急車を要請しながら救急処置の方法を聞いてする方法が一番良いと思います 緊急避難と警察や、検察で判断された時点で、救命救急士は、無罪で即釈放、仕事に就きますよ(^-^)
- ShowMeHow
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http://mainichi.jp/select/today/news/20110307k0000m040112000c.html このニュースの話は、点滴したことにより危険な状態に陥る可能性なる可能性があった といっているようです。 ま、実際に行った行為が、静脈の確保程度だったら、法的整備をして行うべきだと思うけど、 どの程度流したのかは書いていないからよくわからないね。 逆に、資格のない人の善意による無知識な行為により、命を奪われたら、資格がないゆえ 保障がでなかったら、というケースを考えると、あまり反対もできませんね。