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これって合法?(抜針や薬を渡すこと)
先日、とある個人のクリニックに入社しました。 私の仕事は、受付事務・診療補助等なのですが、 同じ受付の先輩が点滴の抜針(針を患者さんから抜く)を 私達がやる仕事として説明しながら教えてくれました。 私はまだ入ったばかりなので、1度もやっていませんが、 点滴の針の抜針は無資格の人がやっていいんでしたっけ? 私は救急救命士の資格を持っていますが、 救急救命士法では、医師の指示により静脈路の確保(つまり針を刺す) はできるとなっています。 しかし、確保のみで抜針はできないと教わりました。 そのため、私がこの先この仕事をやるとなると 救急救命士の国家資格を失いかねません。 それに、先輩は医療従事者では考えられない針のリキャップもしていました。 また、処方箋にかかれた薬(錠剤等)を用意するのも仕事となっています。 これも無資格者がやってもいいんですか? 調剤はしませんが、カプセルなど数を数えるだけの薬は、 受付が処方箋を見て、数をそろえて患者さんに渡しています。 なんか、すでに退職することにしましたが、 退職完了までの間が不安で仕方ありません。 また、私がやらなくても、何も知らない先輩がやってるのを 黙ってみているのもどうかと思っています。
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>点滴の針の抜針は無資格の人がやっていいんでしたっけ? 医療行為と医業を混同してはいけません。(厚労省職員や立法府議員さんもゴッチャにしていることが多いですが) まず、医師・看護師でなくても、患者さん本人が自分に対し医療行為をする事はなんの問題もありません。したがって、本人から代理権等を授与されたという解釈の上であれば、無資格者が医療行為をおこなう事には民事上の問題はありません。 (ちなみに医師は「本人の代理(正確に言うと日本では委任)」として仕事をしています。) 社会法的には、医師法第17条「医師以外の者は医業を為してはならない」との絡みになります。この「医業」については、判例により「不特定多数を相手に医療行為をなすこと」とされています。(有償無償の違いや、商法第4条のような反復継続性に関しては、無関係とされています。) したがって「特定者のみを対象として医療行為をおこなうこと」は、医師法にも反しません。 ただし、日常業務の中で何人もの患者さんを相手にその行為をおこなう場合は、「この人だけ」という言い訳が司法の場で通用するかどうかは、難しいところでしょうね。 錠剤の件に関しては、貴方が数を合わせた後、薬剤師か医師が内容を確認して、そして患者さんに手渡すのなら問題ありませんが、事務方が数えて袋詰めしてそのまま というのであれば、やはり問題アリでしょう。 >先輩は医療従事者では考えられない(感染リスクの高い?)針のリキャップ (針を掴んでとか?) きちんとした教育をしていない職場のようですね。 生命・健康状態という、雇用側が最大限努力して護るべき従業員の保護法益が、高いリスクにさらされていても平気でいる というのは、労働基準法的(労働安全衛生法)に見ても、上司である医師の管理義務違反ですね。医療人としても失格だと思います。 10人以上雇用されているのであれば労働就業規則がある筈ですので、被雇用者の安全教育に関する条項を作るよう働きかけてみては如何でしょう。もし就業規則自体が無いのでしたら、それを作るよう働きかけましょう。 薬の件、医療行為の件に関しては、患者さんの中にも疑問に感じている方も絶対いらっしゃる筈です。 もしDr.に対し、貴方の意見として直接伝え難いのでしたら、「患者さんから“いいのかね?”と聞かれたのですが…」という感じで、まずは先生の見解を確認してみましょう。 いい加減な回答でしたら、医師会・保険所・薬剤師会・労働基準監督所(または労働基準局)・保険者・警察などに伝えたほうが、そのクリニックの将来のためには良いと思います。 自分の職場の中で納得出来ない事、専門家として許せない行為や方針が沢山あるのは本当にお辛い事ですよね。 辞めるまでに少しでも良い職場に変えることが出来ればいいですけれど…実際のところ職場内でいくら動いても貴方が疲れ損するだけかも知れません。 今は美味しいモノをいっぱい召し上がって、貴方の精神的肉体的体力を養う時期かもしれません。 ちなみに私事ですが、或る職場を辞めた後、特定院名は挙げずに地域一般論という事で行政に働きかけて、辞めた職場の悪しき点を幾つも改善させました。 以上、長々と失礼しました。ご参考まで
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- unos1201
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弁護士さんを招いて、同様の質問をパネルディスカッション形式で開いて参加したことがあります。 その際の回答を参考に今回のケースを見ると、 >カプセルなど数を数えるだけの薬は、受付が処方箋を見て、数をそろえて患者さんに渡しています。 というのは、グレーゾーンみたいです。院内薬局で医師が直接処方し、そのまま出す場合には、処方箋を作らなくても、カルテに記載した薬を間違えないように数を数える程度は薬剤師や医師の資格が無くてもできることがあります。 しかし、日常的に本来は薬剤師がおこなうべき仕事を無資格者が医師の目の届かない、直接指示できない状態、例えば、電話で指示して出すなどは違法の領域だと思います。 >抜針はできないと教わりました。 これは、やはりグレーゾーンで、もしもあなたが直接医師の指示で静脈確保をしたのなら、それをあなたの判断で患者から針を抜くことはいけない禁止事項だと思います。有資格者である看護師が静脈確保し、終了時にそれを抜くのはもちろん理想ですが、緊急時には、この場合には針を無資格者が抜いても必ずしも違法とは言い切れないかも知れません。 お話を読むと、結構問題がありそうですが、それならもう2から3人程度余分に看護師を雇えという状況みたいですので、個人診療所でそこまで要求しても十分にすべての診療所で対応するには人件費等の問題があるので、難しいかも知れません。できないなら、すべてを医師が一人で行ないなさいとの指導をすることが限界かも知れません。 やはり、給料は事務員程度しか出せませんがと採用時に断って、看護師の資格のある人に来てもらって手伝ってもらうことがそのクリニックには必要なのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どちらもグレーゾーンなんですね。 この他にも疑問や不安に思うことが多々ありましたため、 早急に退職させていただきました。 今後は、1市民としてこの医院に改善がなされるよう行政に働きかけたいと思います。
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました。 すでに退職をしましたが、看護師が1人もいない日もあったりして本当に不安要素の多い医院でしたので、今後、一市民の意見として行政機関に働きかけていきたいと思います。