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救急救命士による気管内挿管の事前同意書の有効性

私は特別養護老人ホームで看護師をやっている者です。 先日、当園の利用者さまが急変し、救急の方にお世話になりました。 心肺停止状態であったため、救命士の方が気管内挿管(ラリンゲアルマスク使用)して下さったのですが、「ご家族の許可が必要」と言うことで、それから連絡をして施行しました。 急変時に家族へのインフォームドコンセントは難しく、またその時間が無駄になります。まして、家族に連絡がつかず助かる命を落とす結果になっても…との意見から、入所者さまのご家族から前もって同意書を貰っておこう、ということになり、同意書を作成したいと思っております。 そこで、質問ですが、 園内での心肺停止状況下での救急救命士による気管内挿管は事前にとった同意書でも有効でしょうか? なお、家族のいない「成年後見制度」の適応となっている方は、現在の法律で、後見人が行使できる代諾の範囲は資産管理、身上監護に限定されており、医療に関する代諾権は認められていないので無効と解釈しても良いでしょうか?

みんなの回答

  • FIREEMS
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.3

前もって同意書わ用意するべきです、本人、家族、親戚の意思を確認しておく事、あと延命処置の有無の確認が大事ですね。 カルテと一緒に保管されるといいです、救急隊に預けてください。

  • 19895963
  • ベストアンサー率8% (4/47)
回答No.2

基本的に患者さんの家族の方に電話してICをとるという事はないと思うんですが 救急の現場で傷病者が一人で知人家族がいない傷病者には自分が倒れたら救命処置をやってほしいと考えてICがとれなくても静脈の確保、DC施行(電気ショック)や薬剤投与、気管挿管を行います でないと一人でいるときに倒れたらなら何も処置ができないというわけのわからない状態になります笑

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 園内での心肺停止状況下での救急救命士による気管内挿管は事前にとった同意書でも有効でしょうか? 万が一の事があれば、 「こうなる事が分かってたら同意しなかった。」 って事になりかねないかと。 多少の免責事由にはなり得ますが、その時々の病状にもよりますし。 これくらいのリスクなら同意するが、こういうリスクがあるのなら同意出来ないって状況もありえますし。 > 急変時に家族へのインフォームドコンセントは難しく、またその時間が無駄になります。 こちらが問題なのですから、事前に連絡先を複数件提出してもらい、1番目の連絡先で△△さんが居なかったら?同意できない、判断できなかったら?とかを事前に想定し、業務フローと連絡網を整備しとくとかが良いかと。 携帯の番号なんか、いつの間にか変わることもありますから、一定期間ごとに更新なんかも良いかも。

dasi2konbu
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 携帯番号が変わってもなかなか連絡くれない事もありますから 「一定期間ごとに更新」も必要ですね。

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