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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金がもらえなくなりそうです。)

育児休業給付金の受け取りに関する問題

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の申請が受理されなかった理由は、予定日よりも早く出産したためであり、育休までに1年経過していなかったため。
  • 退職し失業給付金の申請ができればよかったが、嘱託として働いているため、同じ職場で1年以上働いていないと申請が厳しいかもしれない。
  • 育休に入る前にさらに8日働けば条件をクリアすることができるが、それは逆に不利になる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第7条第1項  第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 ■育児・介護休業法第5条第1項  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 2 その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(指針) 3 対応策等について  「来月半ばから育休」とのことで、質問者さんは既に育児休業についての申出をされていると思いますので、育児休業開始日の繰下げ変更が対応策になるのではないかと思います。  育児休業開始日の繰下げ変更について、次の点の確認が必要と思います。 (1)質問者さんが勤務されている事業所の就業規則や育児休業規程等で育児休業開始予定日の繰下げ変更が可能となるような規定の有無 (2)育児休業開始予定日の繰下げ変更の規定がない場合、質問者さんが繰下げ変更を申し出た場合に事業所に認めてもらえるかどうか(→事業所の人事・総務担当) (3)事業所に育児休業開始日の変更を認めてもらえる場合、育児休業給付の受給要件を満たすことになるのか(→ハローワーク)  なお、育児休業開始予定日の繰下げ変更をする場合、繰り下げる間(8日不足であれば、公休日を含めて8日:週休二日の場合は6日)勤務されるかどうか、という問題も生じます。  このことについては、未取得の年次有給休暇(6ヶ月継続勤務で10日)や欠勤等での対応が必要になると思います。  このことについても、会社との話し合いで理解と協力を得ることがスムーズな職場復帰に向けて重要とp思います。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(2ページ:しっかりマスター労働基準法<年次有給休暇編>:東京労働局) (http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.htmlhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法第39条) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5277/2011111162318.pdf(参考) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり:愛知労働局))

Mikati
質問者

お礼

わざわざ詳しく教えて頂きありがとうございます! 不足分の繰り下げが出来るかどうか確認してみれば良いんですね。 助かりました、本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • origo10
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回答No.1

1 育児休業給付金について  育児休業給付金については、雇用保険法や雇用保険法施行規則に規定があります。  その中で、嘱託社員の方等の期間雇用者の育児休業給付金の受給要件で問題となるのが雇用保険法施行規則第101条の11第1項第4号の「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。」という規定です。  この規定の具体的な基準が次のように示されています。  「期間を定めて雇用されている方については、 (1)【休業開始時において】同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、 かつ、 (2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)こと が必要です。」(千葉労働局)  この基準では、「同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しているか」という育児休業給付金の受給をハローワークで判断するのは、「休業開始時」とされてます。  「休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用継続」以外の育児休業給付金の受給要件を満たすことができているのであれば、休業開始日を(不足が8日であれば8日)繰り下げることで、「休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用継続」の受給要件を満たせるのではないかと思います。 (「予定日で産まれてちょうど働いて1年経過」とのことですが、予定日+産後休業56日で勤務開始後1年と解釈してアドバイスさせていただいています。 (例えば、平成23年1月17日勤務開始、平成23年11月13日ご出産、平成24年1月9日育児休業開始。平成22年11月21日勤務開始、平成23年11月13日ご出産、平成24年1月9日育児休業開始の場合は、休業開始時(平成24年1月9日)に1年以上雇用継続していますので。)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の11第1項第4号  育児休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業をした場合に、支給する。  4 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付金の概要 1 支給対象者:千葉労働局) 1 支給対象者 (1)満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。 (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 ※ 男女を問いません。 ※ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。 ※ 期間を定めて雇用されている方については、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)ことが必要です。 (3)被保険者が、育児休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。  なお、申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。 2 育児休業開始日の繰下げ変更について  次に、育児休業の開始日の繰下げ変更ができるかどうか、という問題があります。  このことについては、次のような行政解釈が示されています。  「労働者の申出のみによる育児休業開始予定日の繰下げ変更については、規定していないものであること。  したがって、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子がいない場合であっても、育児休業開始予定日から育児休業が開始するものであること。  ただし、各事業所において、労働者の希望により育児休業開始予定日を繰下げ変更することを認める制度を設けることは可能であること。」  つまり、育児・介護休業法では労働者からの育児休業開始日の繰下げ変更を事業主が認めなくてはならないという規定(法的な義務付け)はないが、各事業所が繰下げ変更することを認める制度を設けることは可能、という考え方になっています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF36ページ:第2 育児休業 10 育児休業開始予定日の変更の申出(法第7条第1項)(2):平成21年12月28日付け 職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」)  労働者の申出のみによる育児休業開始予定日の繰下げ変更については、規定していないものであること。  したがって、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子がいない場合であっても、育児休業開始予定日から育児休業が開始するものであること。  ただし、各事業所において、労働者の希望により育児休業開始予定日を繰下げ変更することを認める制度を設けることは可能であること。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_001.pdf(PDF27ページ:育児・介護休業法のあらまし(平成23年2月):厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html

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