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未成年時の確約書
私が未成年の時に中絶することになり自分の親と相手の親で もう会わないという確約書を交わしました。 私が成人になっても会ってはいけないんですか? 確約書はずっと有効なんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、「本人直筆」での署名捺印でないと「有効」ではありません。
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- yamato1208
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回答No.2
有効かは、内容と作成状況によります。 1)未成年者ですから、親権者のみでの作成 2)相談者の意思もあり、連名で作成した。 上記でも違い、1の場合は「成人」には効力はありません。 しかし、2に関しては「成人後」でも効力があります。 これが、法的にと言えば「両方」に拘束力はありません。 会ったから、慰謝料請求とは短絡的にはなりません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私がサインや同意してなくてもその確約書に連名で名前が記されていたら効力があるということですか?
- KonanEdo
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回答No.1
確約書の文面がわかりませんが、あなたの同意が示されていて、親権者の同意があれば、法律的には現在も有効です。
質問者
お礼
私の同意とは確約書に私もサインするということですか? 親同士で勝手に交わされました。
お礼
そうなんですね。 こういうの詳しくないんですごく助かりました! ありがとうございました。