• ベストアンサー

一度住民票をよそにうつした場合。

元の実家に住民票をもどそうとしても、実家の方で受け入れを拒否するようなことってできるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

住民票をどこに置こうが原則として本人の自由なので、実家の許可をとる必要は有りませんね。さっさと移せばいいんではないですか? 実際に存在する住所であれば市役所で受け付けますよ。(実在しない架空の住所はダメだが)。同じ住所で実家の居住者達とは別の世帯として、あなたを世帯主として届け出れば宜しいでしょう。同一住所に2つの世帯が居住する形になります。別世帯にしないと、あなたは実家の「同居人」扱いになりますので、これだと実家の人達が反対するかもしれない>

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

というか住民登録は実際に居住しているところにしないと法律違反です。 実際に実家に住んでいるならそこに住民登録を拒否することは出来ません。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 住民票の記載を訂正できるのは市町村だけであり、居住者は市町村に、誤記がある旨を申し出ることしかできません。 住民基本台帳法14条  市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。 2項 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

関連するQ&A