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離婚後の保険証について
皆さんの意見を聞かせて下さい。 この度、8ヶ月になる娘を連れて離婚する事になりました。 そこで質問です… 離婚後は実家で暮らすのですが、母子とも私の父親の保険に入るか、私と娘だけ国保に入るか、どっちが得というか…良いんでしょうか?母子の援助とかに詳しくないので、どちらが良いのかわかりません。 ちなみに私は仕事をしていません。子どもが1歳になってから働く予定です。私の実家は両親と兄、兄(長男)の家族、の二世帯です。 乱文ですが、意見を聞かせて下さい。
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母子だけの方が有利かと。 母子保健になれば、基本保険適用内であれば医療費は無料になります。 保険料も殆どの自治体では掛かりません。 自治体によって細々と違うので、一度役所に相談に行かれることをお勧めします。 最善の方向を教えていただけます。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >離婚後は実家で暮らすのですが、母子とも私の父親の保険に入るか、私と娘だけ国保に入るか、どっちが得というか…良いんでしょうか?母子の援助とかに詳しくないので、どちらが良いのかわかりません。 そもそも質問者の方の母子は父親の健康保険の扶養になれるのかが問題です。 それは前述のように父親の健保によって異なります、一部の健保では成人した子について扶養になれないということもあるようです。 ですからまず父親の健保に扶養になれるかどうかを確認することが必要です。 扶養になれるということであれば当然扶養になってょうがいいでしょう、そうすれば保険料は発生しませんから、しかし国民健康保険であれば金額の多少はあっても保険料は発生します。 ただ健保の規定で扶養になれない場合は、国民健康保険に加入するしかありません。 >子どもが1歳になってから働く予定です。 その場合は収入によっては、父親の扶養を外れなければならないかもしれません。