会計参与と監査役
取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、
「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、
監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より)
1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか?
2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか?
*監査役 :監査職務(会計監査、業務監査)
*会計参与:計算書類の作成
詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。