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公認会計士試験の監査論

会計士受験生です。 監査論の「監査計画におけるリスク評価手続」について次のような疑問があります。 監査計画は「監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成」からなるわけですが、リスク評価手続自体、「監査の基本的な方針の策定時」なのか「詳細な監査計画の作成時」なのか、よくわかりません。 リスク評価手続が監査において、どのタイミングから開始し、どのタイミングで終了するのかについて、教えて頂けないでしょうか? 監査基準委員会報告書第27号には次のようにあります。 11項:監査人は監査の基本的な方針の策定プロセスを通じて、かつリスク評価手続の完了により、以下の事項を明確にすることができる。 16項:詳細な監査計画には、以下の事項が含まれる。 ・重要な虚偽表示のリスクを十分に評価するため計画したリスク評価手続、その実施の時期及び範囲 順番的には通常、(1)監査の基本的な方針の策定→(2)監査の基本的な方針をもとに詳細な監査計画を作成 だと認識しています。 しかし、11項では「監査の基本的な方針を通じて『リスク評価手続の完了』、、、」とあるのに対し、16項ではまた「、、、『リスク評価手続き、その実施の時期及び範囲』」とあり、(1)では、リスク評価手続がまだ完了(終了)していないように思えるのですが、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koki0509
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回答No.1

おそらく、11項は財務諸表全体レベルの評価で、16項は財務諸表項目レベルの評価なのではないでしょうか?全体のリスク評価が完了したら項目のリスク評価に移り、その後にリスク対応手続に進む感じではないでしょうか?僕も勉強中の身分なので確信はもてませんが(^-^;

MUGANOKYOCHI
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 お互い受験生として頑張りましょう!

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