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町内会の定期総会に欠席する場合、委任状は必須?

町内会の定期総会の案内が実家に来ていて、 --- 1.日時 2.場所 3.議案 なお、総会に出席されない会員の方は委任状を提出してください。 --- と記されており、その下には出席/欠席の印鑑を押すところがありました。 親が入院しており、今実家は誰も居ない状態ですので、欠席で提出するとして… 【質問内容】 1.委任状と言うのは必須なんでしょうか? 2.どう言う人に委任するものなのでしょうか? 以上お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.5

 出欠人数によりその総会が成立するかどうかです。その為に出席できない場合は委任状を提出し議案を承認する。つまり会長になるのかな。うちの管理組合は同じ組合の方に委任する形もあるようです。一般的には決議された内容に文句を言いませんという事です。  出席人数、委任状の総数が規定数に達して会は成立するのです。  これが集まらなくて困ることも。成立できない。今後の活動の制限がかかります。再度総会を開くことになります。

その他の回答 (4)

  • ota58
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回答No.4

総会は、会員の1/3以上の出席がないと成立しません。 委任状を提出すれば出席とみなされます。 委任するものは、総会で選出された議長です。 議長が、出席者数と委任状の数から判断して総会の成立を宣言します。 総会の進行役も会長ではなく、議長です。

  • tpg0
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回答No.3

町内会も民主的に「多数決」で運営するのですから、欠席なら委任状は常識です。 A1、委任状は必須です。 A2、町内会長に委任するのが一般常識です。

  • toshipee
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回答No.2

委任状は、欠礼する礼儀として必須です。委任は出席した人に対して。で、それは「どう決まろうと私は文句言いません、決まったことに従います」宣言書です。

noname#134018
noname#134018
回答No.1

町内会も、国と同じで、会費で集めた、僅かではありますが予算があります。昨年度の収支と今年度の予算について、賛成・反対の決議を行います。まあ、形式的なものですから、委任して問題ありません。

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